2003/09/25

姦通罪で石打ち死刑判決の女性、上級審で無罪に

 ナイジェリアからの報道によると、同国北部で導入されたシャリア(イスラム法)により、婚外交渉で子供をもうけたとして姦通(かんつう)罪に問われ、石打ちによる死刑を言い渡された女性アミナ・ラワルさん(31)が25日、上級審で無罪判決を受けた。
 ラワルさんへの死刑判決は、ナイジェリアで昨年開催される予定だった「ミス・ワールド世界大会」でボイコット騒動を招くなど、国際的な批判を集めた。(ナイロビ共同)(毎日新聞)


Good News!!

2003/09/23

人権擁護法案が廃案へ 衆院解散見通しで (共同 2003/09/23)

有事関連法案と比べてあまり"人気"のない法案であるが、このたび廃案になった。
おそらく、次にまた出してくるだろうが。
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 衆院の「10月解散、11月総選挙」の日程が現実的な情勢となったことを受け、26日召集予定の臨時国会に継続審議となっている人権擁護法案は廃案となることが確実な情勢となった。
 解散までの審議時間が限られている上、与野党の修正協議が進んでいないことから、法務省が他法案の処理を優先させる方針を固めたためだ。
 同法案は、公権力による差別、虐待などとともに、犯罪被害者らに対する報道機関の過剰取材やプライバシー侵害を「特別救済」の対象とし、法務省の外局として新設する「人権委員会」に停止勧告などの権限を与える内容で、メディア規制法案の一つとされていた。
 昨年の通常国会に提出され、昨秋の臨時国会で実質審議入りしたが、「人権委の独立性が確保できず、内閣府の外局とすべきだ」などと「抜本修正」を求める民主党など野党側の反発が強く、先の通常国会でも継続扱いとなっていた。
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いつまでもつかわからないけど、人権擁護法案の大綱です。
↓
http://www.moj.go.jp/PRESS/020131-1.html

2003/09/19

進化論教育をめぐってテキサス州の科学者や宗教家らが大激論
ワイアード・ニュース・レポート
http://www.hotwired.co.jp/news/news/20030916205.html

2003年9月11日 10:40am PT  テキサス州の生徒たちに、生物学の教科書で人類の起源をどのように教えるべきかについて、科学者、教師、宗教指導者が現在、激しく論議を戦わせている。テキサス州は米国で2番目に大きな教科書市場であるため、テキサス州の出版社による変更が全米の教科書に影響を与えることが多いからだ。

 非営利のシンクタンクである『ディスカバリー協会』は、生物学の教科書の表現を変えて、進化論の論拠が不十分であることを示すよう働きかける運動を指揮している。ベイラー大学のある研究者は、ディスカバリー協会に賛同する立場から、検討対象となっている教科書は「新ダーウィン主義の進化の証拠を大きく誇張して、偶然の遺伝子変化に影響を与える自然淘汰のメカニズムが確実なものであるかのように装っている」と語った。

 これに対して科学者や公共監視団体は、進化論が科学の世界では現在も広く受け入れられており、現代の科学的研究や科学技術の基礎となっていると主張した。また、教科書のダーウィン説の信憑性を失わせようとするのは、将来的に出版社に働きかけて、生命の起源に宗教に基づく説明を加えさせようとする計画の一環だと主張する人も多い。

 ディスカバリー協会は、「インテリジェント・デザイン」と呼ばれる理論を支持してきた。これは、人類は自然淘汰によって進化したのではなく、1つの計画すなわちデザインにしたがって進歩したと主張するものだ。だがインテリジェント・デザインは、全能の創造主が万物を創造したとする「創造説」の宗教色を覆い隠しただけのものだと批判する声もある。最高裁は、政教分離に違反するという理由から、創造説を公立学校で教えること禁じている。

2003/09/09

ロシア人入浴断る 「マナー悪く客足悪化」−紋別市の三セク施設  2003/09/08 01:30
from 北海道新聞
 【紋別】今年四月末に紋別市に開業した入浴施設が、ロシア人船員の入浴マナーの悪さが原因で日本人の客足が落ちたため、八月下旬から、ロシア人の入浴を拒否していることが七日分かった。施設側は「営業に支障が出たための一時的措置」と話し、解決策を検討している。
 施設は同市の第三セクターが所有し、地元の民間会社が運営する「湯けむり紋別とっかりの湯」。開業時はロシア語など四カ国語で書いた入浴マナーの説明書をフロントで見せ、外国人客を受け入れてきた。
 当初は「目立ったトラブルはなかった」(太田謙一総支配人)が、サハリン沖のロシア軍事演習で紋別港にロシア船の入港が増加した八月中旬から、脱衣所での酒盛りや露天風呂での喫煙など、マナーの悪いロシア人の振る舞いが目立ち、苦情が相次いだ。
 このため、施設は八月二十四日から、入り口にロシア人の入浴を断るロシア語の張り紙を掲示。今月五日からは、当初の「ロシア人」の表記を「外国船乗組員」に変更し、入浴マナーの悪化が原因であることも追加した。
 太田総支配人は「マナーを守る常連のロシア人もいて心苦しいが、営業上の死活問題。やむを得ない措置」と苦しい胸の内を明かす。施設は今後、ロシア人の受け入れ再開へ向け、対応策を検討する考え。同市内ではもう一カ所の入浴施設や飲食店の一部が「日本人専用」の掲示をしている。
 道内では小樽市の入浴施設で入浴を拒否されたのは人種差別として、道内在住の外国人らが、入浴施設を経営する会社と小樽市に損害賠償を求める訴訟があり、札幌地裁が昨年十一月、会社側に三百万円の支払いを命じ、市への請求を棄却。現在、札幌高裁で控訴審が続いている。


2003/07/14

違憲判決後も玉串料を公金支出した前町長に一部違憲判決

 自治体による玉串料の奉納を最高裁が違憲と判断した97年以降も、町長交際費から玉串料を支出したのは憲法違反だなどとして、滋賀県甲南町の山田克町議(64)ら住民2人が山本悟・前町長(今年4月に死去)を相手取り、玉串料を含む交際費約590万円の返還を求めた訴訟の判決が14日、大津地裁であった。神吉正則裁判長は「前町長は最高裁判決を当然知っていたと考えるべきで、支出についてその適否を判断すべき義務があった」として、前町長の過失を認め、玉串料1万円を含む約2万3千円を町に支払うよう命じた。
 判決では、前町長在職中の94年4月から01年12月までの交際費支出のうち、住民監査請求のあった02年4月から1年前の01年4月以前の分について訴えを却下した。そのうえで、01年5月に町内の神社の例大祭で支出した玉串料1万円について「特定の宗教団体に対する奉納は特別な印象を与え、宗教的な意義を持つ」として政教分離を定めた憲法に違反すると認めた。また、01年9月にあった国松善次・滋賀県知事の出版記念パーティーの会費5000円を含む約1万3000円についても「公益性が認められない」として違法と判断した。地方自治法では、住民監査請求の対象となる期間は、請求時の前1年間に限定されている。
 裁判で原告側は、前町長が在職中、地元神社などに「玉串料」名目で計7回、5万3000円を交際費から支出したのは政教分離を定める憲法に違反すると指摘。これに対し、前町長側は「例大祭は地域の伝統行事であり、玉串料には氏子総代会への祝儀のほか、会費としての意味合いもあった」とし、社交儀礼の範囲内だと反論していた。
 判決に対し、甲南町総務課は「前町長が02年3月に辞任後、町長交際費を見直し、玉串料の支出はやめている」としている。被告側代理人は「控訴するかどうかは前町長の相続人と協議して決めたい」と話した。

from http://www.asahi.com/national/update/0714/024.html

とのこと、今のところ手に入れたのはこれのみなので、なんとも言えないが。

2003/07/12

併合罪で初判断、懲役14年を支持 新潟・監禁で最高裁

 新潟県柏崎市の女性が約9年2カ月間にわたり監禁された事件で、逮捕監禁致傷と窃盗の罪に問われた佐藤宣行被告(40)の上告審判決が10日午後、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)であった。量刑をめぐって一審は懲役14年、二審は同11年と判断が分かれていたが、同小法廷は一審の判断を支持。二審判決を破棄し、弁護側の控訴を棄却した。懲役14年が確定する。
 この裁判では、逮捕監禁致傷だけなら刑の上限は懲役10年なのに、通常なら起訴されるかさえ微妙な下着4枚(2464円相当)の窃盗を加えることで、刑法の「併合罪」規定による上限(1.5倍)いっぱいの懲役15年か、それに近い刑を科すことができるかどうかをめぐって法廷論争が続いていた。
 第一小法廷は、併合罪規定について「1.5倍の枠の中で犯罪全体に対する刑を決めることにした規定だ」との初判断を示した。「一つ一つの罪について個別に量刑し、それを足し算することは、法律上予定されていない」として二審の判断は誤りだと結論づけた。
 9年以上に及ぶ監禁という前代未聞の犯罪に対し、検察側は「懲役10年では軽すぎる」として窃盗罪で追起訴し、懲役15年を求刑。一審・新潟地裁は「逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では妥当な量刑ができない」と述べ、懲役14年とした。
 しかし、東京高裁は「法定刑の上限を超え、違法。逮捕監禁致傷罪については最長でも懲役10年の限度で評価しなければならない」として一審判決を破棄し、改めて懲役11年を言い渡した。窃盗については懲役1年程度と評価したとみられ、判決を不服とした双方が上告していた。
 一、二審判決によると、佐藤被告は90年11月、新潟県三条市で下校途中の小学4年生の女の子(当時9)を車で連れ去り、19歳になるまで柏崎市の自宅2階で監禁。両足の筋力低下などの傷害を負わせるなどした。98年10月には、同県中条町のスーパーから、キャミソール4枚を盗んだ。 (07/10 13:57)

from http://www.asahi.com/national/update/0710/021.html

この判決には、反対である。高裁判決を支持する。それについては、昨年ここに書いたのでバックナンバーを参照してもらいたい。

2003/07/09

「心が煮えくりかえり…」駿ちゃんの遺族コメント 長崎

長崎の幼児殺害事件にかかわった疑いがあるとして中学1年の少年が9日、補導されたことを受け、殺害された種元駿ちゃんの遺族は9日、県警を通じて以下のコメントを発表した。
 今回の事件について遺族として一言申し上げます。
 駿が亡くなってから1週間以上たちますが、いまだにいなくなったことが信じられません。なぜ無邪気な子供の命が、奪われなければならなかったのでしょうか。
 犯人が中学生ということで刑事事件として罪が科せられないということは頭の中ではわかっていますが、心が煮えくりかえり、中学生といえども極刑に処してもらいたい心境です。
 犯人に言いたい。あなたは反省しているのですか。事件から1週間以上たちますが、自首する時間はいっぱいあったのではないのですか。もしつかまらなければ同じ罪を何度もおかしていたのではないですか。あなたには一生をかけて、罪を償ってもらいたいと切に願います。
 捜査にご協力頂いた皆様、どうもありがとうございました。
 また最後になりますが、このような事件で加害者が保護され、被害者が苦しむことのないよう、少年法が改正されることを願います。 (07/09 20:43)

from http://www.asahi.com/national/update/0709/026.html

悲しみの共有、死へのやり場のない怒り、それをともに感ずること。

しかし、あえて言う。この言説に共感してはならない。刑事罰を13歳未満に適用しないようにしているのは、今回のようなことを想定していないからではなく、むしろ今回のようなことすらも念頭において、なおかつ適用しないとしていると考えなければならない。残念ながら、遺族のために刑事制裁があるのではない。
遠山文科相は言う。「あのように残酷な事件を中学生が起こしたのだとすれば大変な衝撃だ」と。13歳未満に刑法を適用しないのは、13歳未満の人間が善であるからではない。その適用に意味がないからである。今回の事件は、何かの引き金になりそうな気配の事件である。この事件は事件として捉えること、しかし、それを一般化して、少年法の適用範囲の拡大を是とする言説にガソリンを与えてはならない。
子供の人権のためだと思うか?そんな甘っちょろいものではない。あなたが、法律を専門としないならば、そう怒ってもよい。しかし次のことは、ここで考えておいたほうがよい。
人を殺すことがいけないなんてことは、小学生でもわかっている。しかし、別にそんなことは何の問題の解決の鍵とはならない。
法の命ずるところを衡量して自己の行動を合理的でないと慎むこと(あるいは、なおかつそれで見合うとして行動に踏み切ること)を、この程度の年齢の人間に求められるというのか?
そんなことよりも、はるかに簡単な、選挙権すらもないというのに。
できないものに、刑を強いても意味がない。 あなたの前近代的な感情の満足以外には。

2003/07/04

HIV感染被告が人権救済申し立て=洗面器に病名明記、差別待遇−京都弁護士会
 京都拘置所(京都市伏見区、加藤正博所長)に拘置されている男性被告が、エイズウイルス(HIV)感染を理由に差別的な待遇を受けているとして、京都弁護士会に人権救済を申し立てていることが5日、分かった。
 同弁護士会によると、男性は「HIV用」と記された洗面器の使用を強制されるなど差別的な待遇を受け、精神的にも追い込まれているという。既にこの男性を担当する職員の面会も行っており、今月末にも本格的に調査を開始する。 (時事通信)


京都拘置所(京都市伏見区、加藤正博所長)に拘置中の30歳代の男性被告が、エイズウイルス(HIV)感染を理由に「HIV用」と書かれた洗面器を使用させられるなどの差別的処遇を受けたとして、京都弁護士会(塚本誠一会長)に人権救済を申し立てたことが5日、分かった。HIVは日常生活上の接触では感染せず、国の機関である拘置所の人権意識が問われそうだ。
 男性はHIV感染者で独居房に収容中。関係者によると、散髪の際、「HIV用」と書かれた洗面器を使わせられるなど、差別的扱いを受けたため、精神的ショックから医務官に相談するなどしたという。男性は6月4日、申し立てを起こし、弁護士会は同25日に弁護士を派遣、男性から事情を聴いた。拘置所側にも聴取し、意見書提出などを検討する。
 弁護士会人権擁護委員の1人は「被収容者に対する人権意識が露呈した問題と認識している。客観的事実を把握していきたい」と話している。
 衣川昌行・同拘置所総務部長は「一般論だが、感染性の高い病気の場合、必要なら他と区別するし、他の収容者の心情も考慮する。洗面器の存在は確認できていない。具体的な申し立て内容は収容者のプライバシーなので答えられない」と話している。【中村一成】(毎日新聞)


京都拘置所(京都市伏見区、加藤正博所長)に収容中の男性被告がHIV(エイズウイルス)感染者という理由で差別的な待遇を受けた、と京都弁護士会に人権救済を求めている問題で、同拘置所が京都新聞社の取材を受けた後、男性に幹部職員が謝罪し、処遇の一部を改善していたことが5日分かった。
 拘置所では通常、毎食の食器はまとめて回収して洗浄される。しかし、男性によると、今年2月に収容されて以降、食器を回収されず自房での保管を指示されるなど、差別的な待遇を受けた。繰り返し改善を求めたが、変わらなかった、という。
 京都新聞社が拘置所に取材を始めたところ、食器を回収するようになり、幹部職員の1人が男性に「食器をほったらかしにしといたらあかんと、(職員に)言っておいた」と説明。医務課も食器について対応の不備を認めたといい、男性は謝罪されたと話している。
 また、所持品や入浴を介してHIV感染することはないのに、拘置所が男性の独居房の前にビニール手袋や消毒液を常備し、職員が男性の所持品を触る時に手袋を、触った後に消毒液を使っていた。入浴も、男性の順番は常に最後にされていたことが、男性の話で新たに分かった。 (京都新聞)


閉された空間の中で、HIV(エイズウイルス)感染者の男性被告は、偏見と差別に耐え忍ぶしかなかった、と訴えた。4日明らかにされた京都拘置所(京都市伏見区)のHIV感染者に対する差別処遇疑惑。「国の機関が、いまだにこの程度か」「意図的ないじめでは」。男性が告発する拘置所内の実態に、専門家や患者団体から非難が相次いだ。
 面会した京都新聞記者に男性は切々と訴えた。それによると、男性は今年2月に京都拘置所に拘置されてから、食事や運動など多くの面で、他の収容者と区別された生活を強いられていた。体操を他の収容者と共にできるよう職員に要望したが、「拘置所の中にHIV感染者がいることが他の収容者に知れるとパニックになる」と断られた、という。
 「何度も改善を申し入れたのに聞き入れられなかった。最大のプライバシーである病歴が他人に知られ、本当に悔しい」。男性は拘置所から受けた5カ月間に及ぶ処遇に怒りをあらわにした。
 京都拘置所は再三の取材に対して、男性のプライバシー保護を理由に説明を拒んだ。
 HIVの予防に詳しい京都大大学院医学研究科の木原正博教授は「HIVはだ液や汗では感染しない」と説明する。「食器やふろなど日常生活を共にしても問題ないことは、小中学校でも教育されており、今や社会の常識」と話す。
 監獄人権センター代表の村井敏邦・龍谷大教授は「かなり以前にある刑務所の施設長から聞いた話」として、「HIV感染の受刑者がいて職員が気持ち悪がる」との不当な理由で、感染の恐れがないのに所持品扱いを区別していた、という。村井教授は「職員への教育はどうなっているのか。いまだに不要な区別をしているなら信じられない」と驚く。
 大阪HIV薬害訴訟原告団長でNPO(民間非営利団体)「医療と人権」の花井十伍代表は「知識がないというレベルではない。懲罰の延長でやっているのか。全国のHIV患者が聞いたらやりきれない思いでいっぱいになるだろう。薬害エイズ事件で多くの患者に被害と悲しみを生み出し、反省した国の機関として言語道断」と憤っている。 (京都新聞)
*-*-*-
当然ながら言っておけば、洗面器を用いる場面で、HIVが他人へと伝染することはない。これは、根拠のない差別に該当することは、実にわかりやすい。
Intel v. Hamidi続報

大量の迷惑メール配信事件でインテル敗訴
ハワード・ミンツ記者:マーキュリー・ニュース
 カリフォルニア州最高裁判所はこのほど、米インテルの元従業員、ケン・ハミディ氏が会社の労働慣行を批判するメールを同社従業員宛に大量送信した事件を巡る裁判で、自社のコンピューターシステムから望ましくないメールを排除する権限が会社にあるはずだとするインテル側の主張を退け、この元従業員に無罪判決を言い渡した。
 1995年にインテルを解雇されたハミディ氏は、3万人に及ぶ従業員に対し同社を批判するメールを送信し、勤務中の従業員の生産性を低下させたとしてインテルが提訴した。一審ではハミディ氏がこれ以上メールを送信することを差し止める判決が出され、2年前に控訴審でもその判決が支持されたが、今回、州最高裁判所は4対3の賛成でそれを覆した。インテルの主張は、財産権を規定している動産侵害法に基づくもので、その適用を受けるには所有財産が損害を被ったことを証明しなければならない。しかし、裁判所はハミディ氏のメールでインテルの所有財産が損害を被ったことを同社が証明できなかった、としている。
 また、最高裁は、スパムメール(未承諾広告メール)問題が議論されている現在でも、会社が自社のコンピューターシステムに流入する情報を制限する権限には制約があると結論づけた。
 今回の判決で、重きを置かれたのは、合衆国憲法修正第1条で定められた言論の自由であるが、これによってスパム規制の取り組みに影響を与えることはないと思われる。カリフォルニア州にはスパム関連法があり、また商業用メッセージは個人のメッセージよりも言論の自由を享受する度合いが低いからである。しかし法律専門家は、この判決は、伝統的な財産権を現代のデジタル時代に適用することに、制限を課すことになり、メールによるメッセージ配信を阻止したい場合、企業は言論の自由の問題をまず解決しなくてはならなくなった、と語る。
 言論の自由を擁護する人たちは、この判決は歓迎するが、インテルを支持する企業側は、民間企業に自社のコンピューターシステムを流れる情報を管理する権限を与えるべきだと主張している。

from asahi.com
http://www.asahi.com/english/svn/K2003070401345.html

2003/07/02

職場におけるメール送信の自由

アメリカでカリフォルニア州最高裁判所で、6/30に、ひとつの判決が下された。(判決文はここで参照可能。)
また、EFFでは、この裁判の特集ページも設けられている。→ここからどうぞ!
Hamidi氏側のサイトはこちら
・EEFの「法廷助言者の摘要書(Amicus brief)」
インテル社の敗訴である。
Hamidi氏側の勝利宣言はこちら。

Wired Newsによれば、事件の概要は以下のとおりである:
ハミディ被告はインテル社を解雇された後、不満を表明するために、一度に最高3万5000人の同社従業員を対象として電子メール送付キャンペーンを行なった。カリフォルニア州高等裁判所は先日、このハミディ被告に不利となる決定を下した。ハミディ被告の行なった電子メールの大量送付は、財産の侵害に当たるというのだ。3名の裁判官が、2対1で決定した。(2001年12月15日 2:00am PST)

ハミディ氏はインテル社に15年間勤務したが、労災補償をめぐってもめた後、1995年に解雇された。イランからの移民であるハミディ氏は、元同僚たちに送付したメールおよび同氏自身のウェブサイトで、人種、年齢、医学的障害を理由にインテル社から差別を受けたと主張している。
 ハミディ氏は、自分が送ったメールは教育目的だったと主張した。これに対してインテル社は、受信者が同氏の長文メールを勤務時間中に読んだり、社内のITチームがメールを阻止しようと緊急対応した(結局失敗した)りしたせいで、従業員の生産性が落ちたと主張した。
 まるで巨人と闘っているようにも思えるハミディ氏を支援しようと、さまざまな言論の自由擁護派が集まった。その中には、電子フロンティア財団(EFF)、米市民的自由連盟(ACLU)、ハーバード大学の『インターネットと社会のためのバークマン・センター』などの専門家も含まれている。(2003年3月14日 2:00am PT)

同僚に電子メールを送ることは、たとえそのメールの内容が会社に対して批判的であっても、侵害行為とは見なされないという裁定が、カリフォルニア州最高裁判所で6月30日(米国時間)に下された。
 米インテル社に対して不満を抱く元社員、クルーシュ・ケニス・ハミディ氏が元同僚に電子メールを送ることを禁じた州地方裁判所と高等裁判所の判断に対し、カリフォルニア州最高裁判所はこの判断を覆すことを4対3で支持した。言論の自由の擁護派は今回の裁定を称賛している。
州最高裁判所は、ハミディ氏の電子メールはインテル社のサーバーを実際に混乱させたわけではないので侵害にはあたらないとして、高等裁判所の判断を退けた。州最高裁判所は過半数の意見として、「ハミディ氏は、社員と通信するという本来の目的のために電子メール・システムを利用したにすぎない」と述べた。
 最高裁はまた、次のように述べている。「システムは当初の目的どおりの役目を果たし、物理的または機能的な障害や混乱を招くことなくメッセージを伝送した。このような時折の送信を、インテル社のコンピューター・システムの質や価値に損害を与えると合理的に見なすことは不可能だ」
 ハミディ氏の弁護団と支持者は、下級裁判所の判断がそのまま認められれば、ウェブページへのハイパーリンクを実行したり、受信者が求めていない電子メールを1通送信したりするだけでも訴えられかねない事態になる、と懸念していた。
 「裁判所は、インターネットのネットワークとしての機能を損なうおそれのある新しいルールを作ろうという誘いをきっぱり断った。原告が私有財産を侵害されたと主張したければ、通信機器が損害を受けた証拠が必要だ」と、ハミディ氏の弁護士の1人、グレゴリー・ラストウカ氏は語る。
「ハミディ氏が時折送信してくるメッセージを受信してインテル社が被るコンピューターの機能的負荷や、個々の受信者の時間的損失は、増える一方の宣伝メールの洪水によってインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)やその顧客が被る負担や出費とは比較にならない」とカリフォルニア州最高裁は述べている。
 州最高裁判所はまた、インテル社が、電子メールによって職場が混乱し、生産性が落ちたと主張してハミディ氏の行動を阻止することはできないし、「社員の時間という面で財産の権利を主張する」こともできないと述べた。
 だが、[宗教・言論・集会・請願などの自由に干渉することを禁ずる]合衆国憲法修正第1条によって、インテル社はハミディ氏の電子メールを社員が受信するのを妨げてはならない、という判断は示さなかった。(2003年6月30日 2:26pm PT)

日本の職場におけるネット関連については、プライム・ローというサイトにまとめられている。ただ、情報がやや古いといった点もある。そのサイトには「職場における電子メールとプライバシー」というコーナーもある。
また、ネット・情報関連の判例をまとめたページとして「情報ネットワーク関連判例」というすばらしいサイトもある。
日本の職場でのメールに関する判例としては、F社Z事業部事件(東京地判平13.12.3 労判826号76頁、日経クイック情報事件(東京地判平14.2.26労判825号50頁)がある。
F社事件については、藤内和公 「会社内の私用電子メールに対する使用者による監視の可否−F社Z事業部事件・日経クイック情報事件」 法律時報2003/5、
永野仁美 「私的メールの調査に関するルールが存在しない状況下でメールの閲読が許容される条件——F社Z事業部(電子メール)事件——東京地判平成13・12・3」 ジュリスト2003/4
がある。
両者の判例評釈として労判827-29に砂押以久子 「従業員の電子メール私的利用をめぐる法的問題」。
労判の831-96にフランスの判例紹介として、山崎文夫 「業務用パソコンの指摘しようとそのチェックの要件」があった。
裁判所内の聖書の石碑の撤去求める 米連邦高裁
2003.07.02 Web posted at: 09:05 JST
- AP
ジョージア州アトランタ(AP) 当地の米連邦高裁は1日、アラバマ州最高裁の建物内に設置されている旧約聖書の十戒が書かれた石碑は政教分離の原則に反するとして、石碑の撤去を求めた連邦地裁の決定を支持する決定を下した。
問題の石碑は、アラバマ州最高裁のロイ・ムーア首席裁判官が2年前の夏、同最高裁の建物内に設置したもの。重さ約2.5トンの石碑には、旧約聖書のモーゼの十戒が彫りこまれている。連邦地裁は昨年11月、石碑の撤去を求める決定を下している。


裁量労働で過労自殺した男性遺族、コマツに賠償求め提訴

 「裁量労働制」の職場での働き過ぎが原因でうつ病になり自殺に追い込まれたとして、神奈川県平塚市の男性(当時34)の遺族が1日、建設機械大手の「コマツ」(東京都港区)を相手に約1億8236万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。労働時間を自由に決められる制度下での過労自殺について、企業の法的責任が問われるのは初めてという。
 この男性は昨年9月、平塚労働基準監督署から労災と認定されている。
 訴状によると、男性は84年に入社。平塚市の研究所で上級研究員として仕事をしていた99年12月に自殺した。
 自殺する前は半年以上にわたり1日11〜18時間の労働を続けていたという。上司から製品の納期を厳守するよう言われたことが残業の原因だったとし、遺族側は「会社はメンタルヘルス対策をせず、安全配慮義務を怠った」と主張。代理人で過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「裁量労働制を口実に、過労死に対して責任を取らない会社が増えており、責任を明確にしたい」と話している。
 コマツ広報・IR部は「誠意をもって話し合いを続けていたが合意に至らず、誠に遺憾。訴状が届いておらず、提訴についてはコメントできない」と話している。 (07/01 23:59)
from asahi.com


イスラム教女生徒のスカーフ論争、シラク大統領乗り出す

 フランスの学校でイスラム教徒の女生徒にスカーフ着用を認めるかどうかの論争が持ち上がっていることに対し、シラク大統領は1日、問題解決をめざす直属の委員会を発足させると表明した。論争が単に生徒の服装の問題ではなく、アラブ系移民が仏社会に同化するかどうか、国家の統一性が保たれるかどうか、という問題につながるとの認識からとみられる。
 「共和国内の政教分離」委員会で、ベルナール・スタジ元海外県・海外領土相が委員長に就任した。政治家や有識者、宗教的権威らで構成。テレビでの公開討論も実施して国民から広く意見を募りつつ、年内に報告をまとめる。
 フランスでは昨年以降、スカーフ着用を信教の自由として認めるか、校内の布教活動と見なして禁止するかで割れ、トラブルが続出している。着用をイスラム原理主義系団体のキャンペーンとみなす政治家らは着用禁止のための法案を準備。もっとも法制化には「やりすぎ」との批判も多く、論議となっていた。
 ルモンド紙によると、大統領はスカーフ論争が仏共和国のアイデンティティーにかかわる問題になると受け止め、「大統領自身が引き受ける必要がある」と考えているという。
from asahi.com

2003/06/28

学校をめぐること

小学校四年に差別的理由から体罰

福岡市西区の市立小学校で四年生の学級担任をしていた四十代の男性教諭が、 男児の耳を引っ張るなどの体罰をし、保護者から抗議を受けて担任から外されていたことが二十七日、分かった。同市教委は人権保護行為として今後、処分を検討する。
 学校によると教諭は五月中旬から下旬にかけて、下校時に荷物を十秒で片付けるよう、この男児だけに指導、できなければほおを引っ張る「アンパンマン」、耳を引っ張る「ミッキーマウス」、鼻をつまむ「ピノキオ」から選ばせ、計2回の体罰をしていた。
 両親が同月末、学校に抗議して発覚。その後、校長らが交代で授業に立ち会ったが、学校側は両親との信頼関係を損なったと判断、六月二十三日に教諭を担任から外した。
 男児の母親によると、五月十二日の家庭訪問の際、母親の曽祖父が米国人だと聞いた教諭が「汚れた血が混じっている」と発言。体罰は翌日から始まり、男児は教諭から「血を恨みなさい」と言われたとしている。
 母親は「体罰の背景に差別がある」と主張。「先祖が誇りの息子が、赤い髪を恥と思うようになった。(学校側の説明と違い)体罰は耳をつかんで持ち上げるなど連日あり、鼻血が出たり、耳が裂けて化膿したり、心身ともに深く傷ついた」と訴えている。
 これに対し、学校側は「教諭は『血が混じっているんですね』と言ったことと、体罰を二回したことは認めている。その因果関係はわからないが、人権意識が欠け、男児を傷つけた責任は負うべきだ」と話している。
西日本新聞6/28

「男女混合はマルクス思想」と男女別に 新潟の小学校

 新潟県白根市立茨曽根(いばらそね)小学校(児童113人)が男女混合だった児の出席簿を今年4月から、男女別に改めていたことが分かった。同校の長谷川清長校長(59)は「男女混合名簿などはマルクス主義フェミニズムに基づいており、思想教育につながる」と説明している。
 長谷川校長は3月、児童の家庭に配った「校長室だより」で理由を説明している。高崎経済大の八木秀次助教授(憲法学)らが著書で、混合名簿の背景には、固定した男女の役割分担を否定する「ジェンダーフリー思想」があり、「その根底は『マルクス主義フェミニズム』」と書いていることを紹介。「マルクス主義は共産主義社会の根本思想」と説明した。
 そのうえで、ジェンダーフリー社会は▽夫婦別姓▽夫を主人と呼ばない▽男女の違いがある「ひな祭りや鯉(こい)のぼり」は不要——などを目指す社会で「このような社会をつくるための一歩が『隠れたカリキュラム』として学校現場に入り込んできている」と指摘。「私はジェンダーフリー論者に加担することはできない」と書いてある。
(毎日 2003/06/26)

八木って誰だよと思って調べてみました。
1962年広島県生まれ。早稲田大学法学部卒業。同大学院政治学研究科博士課程中退。専攻は憲法学、思想史。現在、高崎経済大学助教授。
ちくま新書 反「人権」宣言←そういえば、これは立ち読みしたことがあった。高崎経済も、余裕あるよなぁ〜と思ったことが。

高崎経済大学のシラバス
http://www.tcue.ac.jp/gakubu/faculty/chiiki/034_yagi.htm

新民族主義運動だそうです
http://www.nippon-nn.net/kenpo/yagi.html

講演会での記録
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/8618/020921/yagi_001.html
足立区ではすでに実践がありますけれど、いわゆるオカマの人を呼んできて子供たちに体験談を聞かせるのだそうです。その前にジェンダーチェックというのをさせて、子供たちのなかにある男らしさ/女らしさの意識を払拭していくというのです。そのあとオカマが登場するのです。なぜオカマなのかというと・・・カタツムリだから。「カタツムリがちょっぴり羨ましいような」というのですから、オカマの人も羨ましい存在と位置づけるのです。
男の子であれば小さいときは父親を男のモデルとして、こういう男になりたい、とみるのです。女の子も母親を役割モデルとして想定するのです。そこでオカマの人が役割モデルとなったらどうなりますか・・・という話です。後天的な性同一性障害をつくっているとしか思えません。

プリミティブな人ですね。

2003/06/26

裁判あれこれ

旧三池炭鉱のじん肺補償、全面解決へ 元従業員と和解
 福岡県大牟田市の旧三井三池炭鉱のじん肺を巡る補償問題で、三井鉱山(東京)、三井石炭鉱業(同)両社と、元従業員らでつくる「不知火珪友会(しらぬいけいゆうかい)」との間で合意(和解)が成立したことがわかった。両社は同会の患者らに約8億6000万円の補償金を支払う。国内最大級の旧三池炭鉱で起きたじん肺をめぐる補償問題は、この和解で全面解決することになる。
 不知火珪友会の会員は主に旧三池新労組と旧三池職組に所属した従業員ら。関係者によると、和解成立は今月11日。補償の対象は患者256人と遺族192人の計448人で、症状の重さや勤続年数などに応じて今月中に分配される見通しだ。じん肺を引き起こした三井側の法的責任には触れないことでも合意した。

尼崎公害訴訟、原告住民と国が公調委あっせん案に合意
00年12月に大阪高裁で和解した尼崎大気汚染公害訴訟をめぐり、兵庫県尼崎市の原告の一部21人が「国が和解条項を守っていない」として国の公害等調整委員会(委員長=加藤和夫・元札幌高裁長官)に申請したあっせん協議が26日、東京都内であった。公調委は「汚染実態は未改善」とし、大型車について車線制限やナンバーによる通行禁止などの規制策を示し、この規制に向けて国土交通省が国道43号で交通量を調査することなどを盛り込んだあっせん案を提示。原告と国交省、阪神高速道路公団が合意した。

国に60万円賠償命令 イラン人元受刑者への暴行事件判決
 府中刑務所(東京都府中市)で服役中、革手錠による暴行を受けたなどとして、イラン人男性(36)が国に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。市村陽典裁判長は、不必要な革手錠の装着や保護房への収容、看守による暴行を認めたが、いずれも時効が成立しているとして、抗精神病薬を無理やり注射した行為についてだけ慰謝料など60万円の支払いを命じた。
 判決によると、男性は傷害事件で懲役4年の判決を受け、93年10月〜97年1月まで服役。この間に当時の副看守長が男性の顔を2回殴った▽暴れる恐れもないのに革手錠を使用したり、保護房に収容したりした——などと認定。中でも94年7月の革手錠の装着は「約20時間半にわたり、違法性は重大」と判断された。

オウム転入届不受理、自治体の敗訴確定
 オウム真理教(アーレフに改称)の信徒が東京都杉並区と名古屋市に転入届の受理を拒否され、不受理処分の取り消しを求めた二つの訴訟で、最高裁第一小法廷は26日、杉並区と名古屋市などの上告を棄却する判決を言い渡した。自治体側の敗訴が確定した。
 第一小法廷は「住民基本台帳法上、市区町村に住所を定めた事実があれば、市区町村長は法が定める以外の理由で転入届を受理しないことは許されず、住民票を作成しなければならない」と判断。不受理を取り消した一、二審判決を全面的に支持した。オウム信徒の住民票問題をめぐる最高裁判決は初めて。
 判決理由の中で、第一小法廷は「自治体側は、地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合には、不受理が許されるというが、実定法上の根拠を欠く主張と言わざるを得ない」とも述べた。

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2003/06/24

日経新聞元部長の地位保全申し立てを却下 東京地裁

 日本経済新聞社を懲戒解雇された大塚将司・元ベンチャー市場部長が、解雇は不当だとして地位保全などを求めた仮処分申請について、東京地裁は24日までに申し立てを却下する決定をした。増永謙一郎裁判官は「懲戒解雇が相当性を欠くとまではいえない」と述べた。大塚氏側は同日、決定を不服として東京高裁に即時抗告した。
 大塚氏は、日経新聞元社長の鶴田卓彦氏(現相談役)には子会社の「ティー・シー・ワークス」による架空取引疑惑を放置した責任があるなどと主張。3月の株主総会で鶴田氏らを取締役から解任するよう提案する文書を株主の社員や役員に送ったところ、日経新聞社から懲戒解雇された。
 この内部告発文書は鶴田氏の女性問題にも触れているが、東京地裁はこの記述が事実に反し、名誉棄損にあたると判断した。大塚氏側は「文書の意図は取締役としての適性を問うたもので、名誉棄損にはならない」と抗告の理由を説明した。 (06/24 19:15)

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とのこと。
日経新聞は他に、http://www5a.biglobe.ne.jp/~NKSUCKS/という事件もあった。

2003/06/23

5-4/6-3

少数人種優遇措置は合憲 米連邦最高裁 (共同 2003/06/24)

 米連邦最高裁は23日、アフリカ系米国人などマイノリティー(少数人種)を優遇する入学選考を行ってきたミシガン大学の積極的差別是正措置(アファーマティブ・アクション)を合憲とする決定を下した。
 ブッシュ政権はことし1月、大学側の措置を「根本的に間違っている」と指摘、同最高裁に同様の意見書を提出していた。最高裁が、同大の是正措置を合憲としたことは、政権にとって打撃といえるだけでなく、米国の今後の対少数人種政策に大きな影響を与えるのは必至だ。
 決定に賛成した判事は5人、反対は4人で、保守派、穏健派が拮抗(きっこう)する最高裁の構成を反映する形となった。
 最高裁は一方、ミシガン大が学部学生の入試選考で、少数人種の学生に特定の割合の入学枠を事実上設けていたことについては6対3で違憲とした。最高裁は差別是正の範囲を極めて限定する形で認める判断を下したといえる。
 大学院の決定について賛成したオコーナー判事は「多様な学生の構成を確保するため、大学が極めて限定された範囲で人種を選抜の際に考慮することは憲法に違反しない」と意見を述べた。
 ミシガン大大学院は、少数派の受験生の事情を特別に考慮することで、少数派が合格できるような措置を採用。大学学部は少数人種の学生に最初から入試で一定のポイントを与え有利にしていた。ブッシュ政権は「人種の違いのみで入学枠を割り当てており不公平」と批判していた。(共同)


図書館のポルノ規制は合憲 米連邦最高裁、ネット接続で

 【ワシントン23日共同】米連邦最高裁は23日、公共図書館に設置したコンピューターに、インターネットのポルノサイト接続規制装置の取り付けを義務付けた法律が「表現の自由」を保障した憲法に違反しないとの決定を下した。
 法律は2000年に成立した「子供のインターネット保護法」。政府の資金支援を受けた公共図書館に規制装置を義務付けたが、米図書館協会などは、装置は検閲に当たる恐れがあり、さらに装置が「乳がん」の資料などポルノでない多くの画面を規制すると訴えていた。6人の判事が決定に賛成し、反対は3人だった。
 フィラデルフィア高裁は昨年、図書館協会側の主張を認めていた。(共同通信)

2003/06/20

無断で肝炎検査、採用取り消しの公庫に150万円命令

 採用時の健康診断でB型肝炎とわかり、内定を取り消されたとして東京都内の男性が国民生活金融公庫を相手に1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。伊藤由紀子裁判官は「同意を得ないウイルス検査でプライバシー権を侵害し、違法だ」と述べて慰謝料150万円の支払いを命じた。
 判決は「企業は特段の事情がない限り、採用時にB型肝炎感染の有無を調査してはならない」と指摘。ただ、不採用については「正式内定日は10月1日で、それ以前の不採用は不法行為にあたらない」と判断した。
 判決によると、男性は大学4年生だった97年、同公庫の採用試験を受け、4次にわたる面接を通過し、6月の健康診断で感染が判明。数度の検査を経て7月に不採用の通知を受け取ったが、すでにほかの金融機関の内定を辞退した後だった。
 男性は、血液検査の結果で採否判断をしないよう通知した労働省(当時)の行政指導に反することを公庫に伝えたが結局不採用になった。
<同公庫総務部長の話> 一部主張が認められなかったことは遺憾で、判決内容を検討して今後の対応を決めたい。 (06/20 21:19)

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B型肝炎について。
↓
B型肝炎 Hepatitis B
慢性肝炎および急性肝炎の原因となる。急性肝炎は4類感染症。
一般的予防法
○ 性感染症の一種 で、感染者の血液あるいは体液から感染する。親から子へ
の感染、注射針を介した感染なども知られる。
早期診断・早期治療
× 特異的な治療法はない。慢性肝炎には抗ウィルス療法を行う。
B型肝炎ウィルス HB virus
近縁種が知られておらず、分類上はヘパドゥナウィルスと呼ばれる。ヒトとチン
パンジーのみに感染し、感染者の血液、唾液、乳汁などに出現する。
性行為による感染(男性同性愛者、乱交などは特に危険)
注射針を介した感染(医療行為、歯科治療、針治療、刺青、麻薬常習者など)
輸血、血液透析などによる感染
などが知られる。

警視庁は未だに検査項目に「B型肝炎」と明記している。
下のは、警視庁のHPから今年の採用案内。。
6/4:HIV検査が項目にまだ残っていたもの
http://dai-rol.hp.infoseek.co.jp/files/20030604.mht
6/14:HIV検査が項目から抜けている
http://dai-rol.hp.infoseek.co.jp/files/20030614.mht
ハンセン病医療過誤訴訟
 「人から変な顔、お化けと言われ、落ち込みます。私も女です」。国立ハンセン病療養所「多磨全生園」(東京都東村山市)を退所した元患者の女性(65)は法廷で、積年の思いを切々と訴えた。十九日、東京地裁で開かれた医療過誤訴訟の第一回口頭弁論。女性の訴えは隔離の一方で、治療がおざなりにされた元患者たちの思いも代弁した。
 女性は全生園で最適な治療が受けられずに後遺症が残ったなどとして、国に五千万円の損害賠償を求めている。
 女性は後遺症で曲がったままの指で陳述書を開き、つらかった日々を振り返った。
 「三十年ほど前、静岡の療養所を退所したときに残っていた手足の感覚は全生園で治療を受けているうちに悪くなり、主治医に薬が効かないことを話しても、取り合ってもらえなかった」
 女性は一九五三年に十五歳でハンセン病と診断された。鹿児島と静岡の療養所で治療後、七〇年から全生園に通院したが症状はどんどん悪くなった。
 八一年には、世界保健機関(WHO)が多剤併用療法を提唱していたが、主治医は単剤治療を続けるばかりだった。
 「幸い主治医を変えてもらい、目や命は救われたが、顔はみにくく、身体は不自由になった。鏡を見ることもできず、訪ねて来た昔の知人は私を見ても私だと気づかなかった」
 「私も女。おしゃれも好きだったが、今では髪も抜け、パーマもかけられず、化粧もできない」。女性が涙ながらに訴えると、傍聴席を埋めた元患者や支援者からおえつが漏れた。
 「この裁判は私だけの裁判ではない。入所者も治療に通う退所者も、療養所に対し『おかしいことはおかしい』と言えるよう、安心して医療を受けられる体制ができることを強く希望します」。陳述を終えると、女性は不自由な足で立ち上がり、裁判長に深々と一礼。この日の法廷で「治療は正当だった」と争う姿勢を示した国側代理人席にも頭を下げた。

from http://www.tokyo-np.co.jp/

2003/06/19

相続格差:最高裁が合憲判断

 婚姻関係のない男女の子(非嫡出子)が相続する遺産は、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、憲法の平等原則に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(福田博裁判長)は20日、合憲判断を示し、非嫡出子側の上告を棄却する判決を言い渡した。しかし、5裁判官のうち2人は「違憲」との反対意見を述べた。
 91年に死亡した男性の遺産相続について「妻が2分の1、嫡出子が3分の1、非嫡出子が6分の1」と認定した東京高裁判決を不服として、茨城県内に住む非嫡出子の男性側が上告していた。
 第2小法廷の多数意見は、最高裁が初めて合憲判断を示した95年7月の大法廷決定を踏襲して「(法の下の平等を定めた)憲法14条に違反しない」とした。一方、弁護士出身の梶谷玄、滝井繁男両裁判官は「価値観が多様化し、両親と子供の関係も変容している状況下で、相続分に差を設けることに格別の合理性は見いだせない」として、違憲の立場をとった。
 第2小法廷は今年3月にも、同じ争点の別の訴訟で合憲判断を示し、この時も梶谷、滝井両裁判官は反対意見を述べた。【清水健二】
[毎日新聞6月20日]


婚外子男性への遺産相続格差、最高裁が小差で合憲判決
 婚外子の男性が絡む遺産配分を巡り、婚外子の相続分を法律上の夫婦間に生まれた子の半分と定めた民法の規定が憲法の平等原則に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が20日、最高裁第2小法廷であった。福田博裁判長は、この規定を合憲とした1995年の最高裁大法廷決定を引用して男性の上告を棄却したが、2人の裁判官が同規定を違憲とする反対意見を述べ、評決は「3対2」の小差となった。
 同種の2件の訴訟で、最高裁は今年3月、合憲判断を示しているが、ともに「3対2」の小差だった。
 今回の訴訟は、実父の死後に認知された男性が、実父の妻とその子供に対し、遺産の配分を求めたもの。
 この日の判決では、福田裁判長ら3人が、民法の規定を適用して遺産の配分を命じた2審判決を支持。これに対し、梶谷玄、滝井繁男両裁判官は「国際化や価値観の多様化で親子の関係も変容している。親が結婚しているか否かという、子には決められない事情で差を付けるのは不合理」などとする反対意見を述べた。

(2003/6/20/11:38 読売新聞)
オウム転入届不受理訴訟、自治体側の敗訴確定へ

 転入届の受理を拒否した東京都杉並区と名古屋市を相手にアーレフ(オウム真理教から改称)の信徒が不受理処分の取り消しを求めた二つの訴訟の上告審判決が26日に言い渡されることが決まった。最高裁第一小法廷が19日までに関係者に判決期日を通知した。住民票不受理の違法性について最高裁が判断を示すのは初めて。弁論を開かないまま判決となることから、自治体側の敗訴が確定する。
 二審の東京、名古屋両高裁判決は「居住の実態を反映した転入の届け出がされた以上、市区町村長は受理する法的義務がある」などと理由を述べていた。


解雇は不当 内部告発の公益性認める判決 大阪地裁

 大阪いずみ市民生協(本部・大阪府堺市、組合員約29万人)の男性職員3人が、前副理事長らによる「組合資産の私物化」を内部告発したのを理由に解雇されたのは不当だとして、前副理事長ら元役員2人に1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、大阪地裁堺支部であった。高田泰治裁判長は「内部告発は実力者の不正を明らかにしようとしたもので、内容の根幹は真実。公益性は高く、告発の方法も正当だった」と述べて解雇の違法性を認め、前副理事長らに慰謝料計500万円の支払いを命じた。
 原告の代理人弁護士らによると、内部告発をめぐる訴訟で、正当な告発の基準を示し、組織の上層部への損害賠償まで認めたのは初めて。内閣府が制度設計を進める公益通報者保護制度の内容にも影響を与えそうだ。
 判決によると、職員3人は97年5月、生協の実質トップだった前副理事長が「生協の施設を私邸として使っている」などと書いた匿名の文書を組合総代会の出席予定者500人以上に郵送した。生協側は文書を捏造(ねつぞう)と否定し、「生協の名誉や信用を傷つけた」として、翌月までに職員2人を懲戒解雇、1人を出勤停止などの処分にした。
 高田裁判長はまず、告発の正当性について(1)内容の根幹的部分が真実(2)目的が公益性を有する(3)内容が組織にとって重要——などの基準を示した。そのうえで「告発された内容がその後改善され、生協にとって極めて有益だった」と認定。内部資料のコピーを無断で持ち出した点などを考慮しても、「告発を正当と認めるべきだ」と述べた。
 懲戒解雇の2人は99年6月に地位保全の仮処分決定を同支部で受けている。原告の一人は「中傷もされたが、私たちは正しいことをしたのだと改めて感じている」。前副理事長側の代理人は「組織に混乱を生じさせたことが正当な内部告発といえるのか疑問だ。控訴せざるを得ない」と話した。 (06/19 00:35)

from asahi.com

2003/06/12

国旗掲揚反対、教諭の敗訴が確定

 埼玉県立福岡高校で国旗掲揚に反対し、卒業式の予行演習をしなかったとして県教委から戒告処分を受けた教諭2人が、処分取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は12日、2人の上告を退ける決定をした。処分は正当として請求を認めなかった一、二審判決が確定した。
 一、二審判決によると、2人は1990年3月、卒業式に国旗を掲揚するという校長の方針に反発。「みなさんに訴えます」というプリントを生徒らに配布し、予行演習を中止した。

from Sankei Web

妥当であろう。もちろん国旗掲揚をすべきことが妥当といっているのではない。
この教師は、国旗掲揚という、ハードなトピックをハードなやり方で、生徒に提示した。
それは、掲揚を強制するのと、同レベルの対極に位置するものであるいう自覚に欠けたものである。
ここで教師が為すべきことは、そのような対処ではなく、このトピックを生徒が両極を眺めることができるようにすることであろう。
そしてそれができるための、距離感を設定してやることであろう。
決して、教師がしたように、二択を迫らせるものであってはならない。