併合罪で初判断、懲役14年を支持 新潟・監禁で最高裁
新潟県柏崎市の女性が約9年2カ月間にわたり監禁された事件で、逮捕監禁致傷と窃盗の罪に問われた佐藤宣行被告(40)の上告審判決が10日午後、最高裁第一小法廷(深沢武久裁判長)であった。量刑をめぐって一審は懲役14年、二審は同11年と判断が分かれていたが、同小法廷は一審の判断を支持。二審判決を破棄し、弁護側の控訴を棄却した。懲役14年が確定する。
この裁判では、逮捕監禁致傷だけなら刑の上限は懲役10年なのに、通常なら起訴されるかさえ微妙な下着4枚(2464円相当)の窃盗を加えることで、刑法の「併合罪」規定による上限(1.5倍)いっぱいの懲役15年か、それに近い刑を科すことができるかどうかをめぐって法廷論争が続いていた。
第一小法廷は、併合罪規定について「1.5倍の枠の中で犯罪全体に対する刑を決めることにした規定だ」との初判断を示した。「一つ一つの罪について個別に量刑し、それを足し算することは、法律上予定されていない」として二審の判断は誤りだと結論づけた。
9年以上に及ぶ監禁という前代未聞の犯罪に対し、検察側は「懲役10年では軽すぎる」として窃盗罪で追起訴し、懲役15年を求刑。一審・新潟地裁は「逮捕監禁致傷罪の法定刑の範囲内では妥当な量刑ができない」と述べ、懲役14年とした。
しかし、東京高裁は「法定刑の上限を超え、違法。逮捕監禁致傷罪については最長でも懲役10年の限度で評価しなければならない」として一審判決を破棄し、改めて懲役11年を言い渡した。窃盗については懲役1年程度と評価したとみられ、判決を不服とした双方が上告していた。
一、二審判決によると、佐藤被告は90年11月、新潟県三条市で下校途中の小学4年生の女の子(当時9)を車で連れ去り、19歳になるまで柏崎市の自宅2階で監禁。両足の筋力低下などの傷害を負わせるなどした。98年10月には、同県中条町のスーパーから、キャミソール4枚を盗んだ。 (07/10 13:57)
from http://www.asahi.com/national/update/0710/021.html
この判決には、反対である。高裁判決を支持する。それについては、昨年ここに書いたのでバックナンバーを参照してもらいたい。
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