2004/07/28

<性同一性障害>男性から女性への戸籍変更認める 那覇家裁

 心と体の性が一致しない性同一性障害を抱える沖縄県内在住の20代の人に対し、那覇家裁は28日、男性から女性への戸籍の性別変更の申し立てを認める書面を本人に交付した。性同一性障害者の団体によると、今月16日に性別変更を認める「性同一性障害特例法」が施行されて以降、変更を認めたのは全国で初めてとみられるという。
 那覇家裁には、法施行日の16日付で申し立てがあった。
 性同一性障害者の団体「gid・jp」(東京都品川区)によると、これまでに東京、大阪、千葉など全国で11人の申し立てがあるという。(毎日新聞)
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時代は動き出した。

2004/07/27

球界再編

いそげ!今しかない。国会が始まると、とんでもないことになるぞ。

2004/07/26

イスラエルに抗議、「人間の鎖」90キロ ガザ入植地

ソースはこちら。

パレスチナ自治区ガザのユダヤ人入植者ら10万人以上が25日、ガザの入植地からエルサレムまでの約90キロを手をつないで結ぶ「人間の鎖」をつくって、イスラエルのシャロン首相が進めるガザの全入植地撤去計画に対する抗議を訴えた。ロイター通信によると、今年2月に同計画が明らかになって以来、最大規模の抗議活動だという。

 シャロン首相は05年末までにガザの21入植地を撤去する考え。参加者の一人は「この鎖は(計画への抗議の)強さを示すものだ」と同通信に語った。参加人数について、主催者側は20万人、警察当局は13万人などとしている。
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イスラエル分離壁の続報。

2004/07/21

暴力行為等処罰法違反

今回は自分の無知からの文です。失礼します。
最近話題となっている草加駅前交番のシカト事件。

その事件はこちらから。

そこで気になる法律が目に付いた。

暴力行為等処罰ニ関スル法律…ナニ?
ということで調べてみた。

第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
…とある。
今回の事件の場合は第208条(暴行)にあたる。
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第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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つまり、通常の暴行罪よりも集団性の危険さを考慮して量刑を課徴するものらしい。
ただし、いずれ傷害罪に切り替わるだろう。
それは勾留期限が切れてからの、例のあの再逮捕ってやつね。
だって「乗用車で別の場所に連れ去って暴行を加え、左腕と左足を骨折する重傷を負わせた 」のだから、傷害罪は余裕で成立している。

2004/07/18

参院選:1票の格差無視と無効求め提訴

ソースはこちら。
 11日に投開票された参院選について、「1票の格差を無視して実施したのは違憲だ」として、千葉県内の男性が、中央選挙管理会などを相手に選挙無効を求め、12日に東京高裁に提訴していたことが分かった。一方、東京都や神奈川県などの弁護士グループも、同様の訴訟を来月上旬に起こす方針という。 今回の参院選では、選挙区の議員1人当たりの有権者数比である「1票の格差」が最大5.13倍だった。最高裁は今年1月、最大5.06倍だった前回選挙について合憲としたものの、裁判官15人のうち6人が「違憲」の反対意見を示した。「合憲」とした9人のうち4人も「次回選挙も現状が漫然と維持されるなら、違憲の余地が十分にある」と指摘しており、司法判断が注目される。【渡辺暖】
*-*-*-ついに始まった。前回は2年半で控訴審判決まで達している。

2004/07/14

米上院、同性婚禁止の憲法修正案を廃案に

  [ワシントン 14日 ロイター] 米上院本会議は14日、同性婚を禁止するための憲法修正案の採決動議を48対50の反対多数で否決した。可決には賛成票60票が必要だった。
 同修正案は、採決に至らずに廃案となったため、少なくと大統領選が行われる今年は、事実上審議されないことになる。
 民主党のケリー大統領候補をはじめ民主党上院議員らは、共和党側が単に保守層の支持取り付けのために修正案を上程した、と非難している。(ロイター)
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ブッシュのキモが一つつぶれた。

2004/07/12

野球協約および統一契約書

今回の合併騒動にかんして、関係ありそうな部分を抜粋してみた。
なお、全文は、こちらから(pdf形式)。
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第1条 (組織および協約の当事者) セントラル野球連盟およびその構成球団とバシフィック野球連盟およびその構成球団(以下それぞれの連盟および球団を単に「連盟」および「球団」という)は、以下に記す協約を締結し、かつ日本プロフェッショナル野球組織を構成する。

第15条 (議長と議決) 実行委員会の議長は、両連盟会長が毎年交互に就任する。
議長事故あるときは、他の連盟会長が臨時に議長をつとめる。
議長は、委員としてのみ表決に加わる。
コミッショナーおよび各委員は議題を提案することができる。
議案の議決は出席委員数の3分の2以上の賛成を必要とする。ただし、第17条(審議事項)における審議事項中第1号、第2号、第3号および第4号に記載されている事項、ならびに第5号のうち重要な事項については、出席委員数の4分の3以上の賛成を必要とするものとする。
議長は実行委員会の議決事項を3日以内にコミッショナーに通告しなければならない。
コミッショナーおよびコミッショナー顧問は、実行委員会に出席して意見を述べることができる。
ただし、表決に加わらない。
[1980.3.31、1985.1.25、2002.7.9改正]

第17条 (審議事項) 実行委員会において審議すべき事項は左の通りとする。
(1)コミッショナーの選任。
(2)コミッショナー代行機関の設置。
(3)地域権の設定または変更、および球団呼称、専用球場の変更。
(4)この組織の参加資格の取得、変更、停止または喪失にかんする事項。ただし、コミッショナーまたは連盟会長が行なう参加資格にかんする制裁処分はこの限りではない。
(5)野球協約、これに附随する諸規程および選手統一様式契約書条項の追加、変更ならびに廃止にかんする事項。
(12)その他、コミッショナーが必要と認めた事項。
第1 号、第2号、第3号および第4号に記載されている事項、ならびに第5号および第12号のうち重要な事項については、オーナー会議の承認を得なければならない。

第19条 (特別委員会) 実行委員会の審議事項中、選手契約に関係ある事項については特別委員会の議決を経て、これを実行委員会に上程する。
特別委員会は両連盟会長、両連盟の球団代表委員各2名および両連盟の選手代表委員各2名計10名をもって構成する。
特別委員会は、実行委員会議長が議長となり、議長が必要と認めたとき随時招集される。
特別委員会は委員総数の4分の3をもって定足数とし、委員は球団代表委員の場合は所属する連盟の他の球団代表、選手代表委員の場合は所属する連盟の他の選手代表委員の代理出席を認める。
議案の可決は出席委員数の4分の3以上の賛成を必要とし、議長は委員としてのみ表決に加わる。

第27条 (発行済み資本の総額) この組織に参加する球団は、発行済み資本総額1億円以上の、日本国国法による株式会社でなければならない。ただし、1980年1月1日現在の既存球団は、この資金にかんする制限から除外される。

第31条 (新たな参加資格の取得、または譲渡、球団保有者の変更) 新たにこの組織の参加資格を取得しようとする球団は、その球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の11月30日までに実行委員会およびオーナー会議の承認を得なければならない。
すでにこの組織に参加している球団が左記の各号のいずれかに該当するときも同様とする。
ただし特別の事情がある場合は、実行委員会はこの期限を延長することができる。
(1) 売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず、球団が有する参加資格を他に譲渡しようとするとき。
(2) 球団の株主または新たに球団の株主となろうとする者が、逐次的に取得する場合および間接的に取得する場合を含め、球団の発行済み株式総数の49パーセントを超えて株式を所有しようとするとき。
(3) 球団の発行済み株式総数に対する所有比率に関わらず、球団の筆頭株主を変更しようとするとき。
(4) その他、球団呼称の変更の有無および株式所有名義の如何を問わず、その球団の実際上の保有者を変更しようとするとき。

第33条 (合併) この組織に参加する球団が他の球団と合併するときは、あらかじめ実行委員会およびオーナー会議の承認を得なければならない。この場合、合併される球団に属する選手にかんしては、必要により第57条(連盟の応急措置)および第57条の2(選手の救済措置)の条項が準用される。

第36条の4 (新参加球団) 新たにこの組織の参加資格を取得する連盟または球団は、野球協約および既に存在する連盟とその構成球団を一方の当事者とし、コミッショナーを他の一方の当事者として契約されたすべての約定事項を承認し、または継承し、かつこれを遵守しなければならない。

第36条の5 (新参加球団にたいする加盟料) 新たにこの組織の参加資格を取得した球団は、参加する連盟選手権試合年度の1月末日までに加盟料を支払うものとする。支払方法については実行委員会の議決により延納あるいは、分割による支払いも可能とする。
新参加球団の加盟料の金額は60億円とし、日本野球機構および同機構に既に属している全球団に分配され、各球団への分配金額は均等とする。

第36条の6 (既存球団の譲り受けまたは実際上の球団保有者変更にともなう参加料) この組織に加盟している球団の株式の過半数を有する株主、または過半数に達していなくても事実上支配権を有すると見なされる株主から経営権を譲り受けた法人あるいは個人は、参加する連盟選手権試合年度の1月末日までに参加料を支払うものとする。支払い方法については、実行委員会の議決により、延納あるいは分割による支払いも可能とする。その参加料の金額は30億円とし、当該球団を除く日本野球機構および同機構に既に属している他の全球団に分配され、各球団への分配金額は均等とする。

第57条 (連盟の応急措置) ある球団の事情により、その球団の選手、監督、コーチの全員が、この協約の拘束力の外におかれるおそれがある場合、この組織の秩序維持のため、応急措置として所属連盟がこれ等の選手、監督ならびにコーチの全員を一時保有することができる。このような事態が年度連盟選手権試合シーズン中に発生した場合には、シーズン終了の日から、またシーズン終了後に発生した場合には発生の日から30日間を超えて、前項の措置を継続してはならない。連盟が保有する期間における選手、監督、コーチならびにその他必要な範囲の職員の参稼報酬、手当および給料は連盟が負担する。
第1項の場合連盟会長は、前項の期間内に新しく球団保有者になろうとするものをさがし、その球団保有予定者と前記選手、監督、コーチならびに必要な範囲の職員との契約および雇傭につき斡旋を行なわなければならない。
前項の斡旋が失敗した場合、連盟会長は監督、コーチならびに職員を契約解除し、選手については第115条(ウエイバーの公示)の規定を準用して、ウエイバーの対象としなければならない。
なお、選手はこの措置に服従しなければならない。

統一契約書
第7条 (事故減額) 選手がコミッショナーまたは連盟会長の制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1を減額することができる。ただし、傷病による休止が引き続き40日を超えない場合はこの限りでない。
第21条 (契約の譲渡) 選手は球団が選手契約による球団の権利義務譲渡のため、日本プロフェッショナル野球協約に従い本契約を参稼期間中および契約保留期間中、日本プロフェッショナル野球組織に属するいずれかの球団へ譲渡できることを承諾する。

2004/07/10

イスラエル分離壁は「違法」 国際司法裁が言い渡し

82061e1f.jpgソースはこちら。
イスラエルがヨルダン川西岸パレスチナ占領地で建設を進めている分離壁について、国際司法裁判所(オランダ・ハーグ、ICJ)は9日、「占領地での分離壁建設は違法にあたり、中止・撤去すべきだ」との勧告的意見を言い渡した。パレスチナ人に対する補償措置も求めるなど、イスラエル側の「全面敗訴」といえる内容だ。
 勧告的意見に法的拘束力はなく、イスラエル政府は勧告を拒否する姿勢を示した。しかし、イスラエル批判の国際世論が一層強まるのは確実だ。パレスチナ自治政府のアラファト議長は「パレスチナ民衆と世界中の自由な人々にとっての勝利だ」と歓迎した。
 勧告的意見はまず、「市民を守る手段は国際法に合致しなければならない」とし、「テロからの自衛権」を主張するイスラエル側の言い分を退けた。壁建設によりパレスチナ住民の通行が妨げられ、家屋の破壊も起きているとして、「東エルサレムを含む占領地域内での壁の建設は国際法違反」と判断した。
 その上でパレスチナ住民の人権を回復するために分離壁の建設中止と撤去を求めたほか、イスラエルは破壊、没収された財産・土地の返還や損失補償を行う義務があるとの判断を示した。15人の裁判官のうち米国人1人を除く14人が違法判断を支持した。
 国連総会は03年12月、分離壁を国際法上どう取り扱うかについて勧告的意見を出すようICJに求める決議を採択、ICJは今年2月から審理を続けていた。
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勧告的意見の原文はこちら。
このページからは、PDF形式、あるいは各裁判官ごとに分けられたファイルを入手できる。

CNNはこちら。

法的拘束力はない、あくまでも、勧告的意見であるが、これを受けて、次のような動きが起こっている。
国連、分離フェンス協議へ 国際司法裁勧告受け
<分離壁>アラブ諸国が撤去や建設断念の決議案、提出へ

2004/07/03

Flag Day…お詫び

すっかり忘れていた。
申し訳ない。
6/14は、アメリカの祝日、Flag Dayである。
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6月14日フラッグデー
1777年、「星条旗」を正式にアメリカ合衆国の国旗と定めた日。
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6/15付けで書いた「星条旗裁判:米連邦最高裁が門前払い 「忠誠の誓い」継続」は、それをすっかり頭から飛ばしていたので、なんともピンボケな記事となってしまった。
恥ずかしい。
その記事でも引用しているBarnette事件からちょうど61年後の6/14に判決が言い渡された。
Peter Irons著の"The courage of their convictions"では、次のようなくだりがある:
In deciding the Barnette case, the Supreme Court expressly overruled its Gobitis decision, only three years after it was issued with only one dissent. Under scoring the symbloic impact of this reversal, the Court struck down the West Verginia flag-salute law on June 14, 1943 -- Flag Day.
連邦最高裁がこのFlag Dayという日、そして、1943年にBarnette事件判決がその日に出されたことを意識していたのは明らかである。
それほどの政治的宣言を伴った判決であったということだ。