今回は自分の無知からの文です。失礼します。
最近話題となっている草加駅前交番のシカト事件。
その事件はこちらから。
そこで気になる法律が目に付いた。
↓
暴力行為等処罰ニ関スル法律…ナニ?
ということで調べてみた。
第1条 団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40年法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
…とある。
今回の事件の場合は第208条(暴行)にあたる。
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第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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つまり、通常の暴行罪よりも集団性の危険さを考慮して量刑を課徴するものらしい。
ただし、いずれ傷害罪に切り替わるだろう。
それは勾留期限が切れてからの、例のあの再逮捕ってやつね。
だって「乗用車で別の場所に連れ去って暴行を加え、左腕と左足を骨折する重傷を負わせた 」のだから、傷害罪は余裕で成立している。
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