2003/07/14

違憲判決後も玉串料を公金支出した前町長に一部違憲判決

 自治体による玉串料の奉納を最高裁が違憲と判断した97年以降も、町長交際費から玉串料を支出したのは憲法違反だなどとして、滋賀県甲南町の山田克町議(64)ら住民2人が山本悟・前町長(今年4月に死去)を相手取り、玉串料を含む交際費約590万円の返還を求めた訴訟の判決が14日、大津地裁であった。神吉正則裁判長は「前町長は最高裁判決を当然知っていたと考えるべきで、支出についてその適否を判断すべき義務があった」として、前町長の過失を認め、玉串料1万円を含む約2万3千円を町に支払うよう命じた。
 判決では、前町長在職中の94年4月から01年12月までの交際費支出のうち、住民監査請求のあった02年4月から1年前の01年4月以前の分について訴えを却下した。そのうえで、01年5月に町内の神社の例大祭で支出した玉串料1万円について「特定の宗教団体に対する奉納は特別な印象を与え、宗教的な意義を持つ」として政教分離を定めた憲法に違反すると認めた。また、01年9月にあった国松善次・滋賀県知事の出版記念パーティーの会費5000円を含む約1万3000円についても「公益性が認められない」として違法と判断した。地方自治法では、住民監査請求の対象となる期間は、請求時の前1年間に限定されている。
 裁判で原告側は、前町長が在職中、地元神社などに「玉串料」名目で計7回、5万3000円を交際費から支出したのは政教分離を定める憲法に違反すると指摘。これに対し、前町長側は「例大祭は地域の伝統行事であり、玉串料には氏子総代会への祝儀のほか、会費としての意味合いもあった」とし、社交儀礼の範囲内だと反論していた。
 判決に対し、甲南町総務課は「前町長が02年3月に辞任後、町長交際費を見直し、玉串料の支出はやめている」としている。被告側代理人は「控訴するかどうかは前町長の相続人と協議して決めたい」と話した。

from http://www.asahi.com/national/update/0714/024.html

とのこと、今のところ手に入れたのはこれのみなので、なんとも言えないが。

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