国旗掲揚反対、教諭の敗訴が確定
埼玉県立福岡高校で国旗掲揚に反対し、卒業式の予行演習をしなかったとして県教委から戒告処分を受けた教諭2人が、処分取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は12日、2人の上告を退ける決定をした。処分は正当として請求を認めなかった一、二審判決が確定した。
一、二審判決によると、2人は1990年3月、卒業式に国旗を掲揚するという校長の方針に反発。「みなさんに訴えます」というプリントを生徒らに配布し、予行演習を中止した。
from Sankei Web
妥当であろう。もちろん国旗掲揚をすべきことが妥当といっているのではない。
この教師は、国旗掲揚という、ハードなトピックをハードなやり方で、生徒に提示した。
それは、掲揚を強制するのと、同レベルの対極に位置するものであるいう自覚に欠けたものである。
ここで教師が為すべきことは、そのような対処ではなく、このトピックを生徒が両極を眺めることができるようにすることであろう。
そしてそれができるための、距離感を設定してやることであろう。
決して、教師がしたように、二択を迫らせるものであってはならない。
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