2003/06/19

相続格差:最高裁が合憲判断

 婚姻関係のない男女の子(非嫡出子)が相続する遺産は、法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分と定めた民法の規定が、憲法の平等原則に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(福田博裁判長)は20日、合憲判断を示し、非嫡出子側の上告を棄却する判決を言い渡した。しかし、5裁判官のうち2人は「違憲」との反対意見を述べた。
 91年に死亡した男性の遺産相続について「妻が2分の1、嫡出子が3分の1、非嫡出子が6分の1」と認定した東京高裁判決を不服として、茨城県内に住む非嫡出子の男性側が上告していた。
 第2小法廷の多数意見は、最高裁が初めて合憲判断を示した95年7月の大法廷決定を踏襲して「(法の下の平等を定めた)憲法14条に違反しない」とした。一方、弁護士出身の梶谷玄、滝井繁男両裁判官は「価値観が多様化し、両親と子供の関係も変容している状況下で、相続分に差を設けることに格別の合理性は見いだせない」として、違憲の立場をとった。
 第2小法廷は今年3月にも、同じ争点の別の訴訟で合憲判断を示し、この時も梶谷、滝井両裁判官は反対意見を述べた。【清水健二】
[毎日新聞6月20日]


婚外子男性への遺産相続格差、最高裁が小差で合憲判決
 婚外子の男性が絡む遺産配分を巡り、婚外子の相続分を法律上の夫婦間に生まれた子の半分と定めた民法の規定が憲法の平等原則に反するかどうかが争われた訴訟の上告審判決が20日、最高裁第2小法廷であった。福田博裁判長は、この規定を合憲とした1995年の最高裁大法廷決定を引用して男性の上告を棄却したが、2人の裁判官が同規定を違憲とする反対意見を述べ、評決は「3対2」の小差となった。
 同種の2件の訴訟で、最高裁は今年3月、合憲判断を示しているが、ともに「3対2」の小差だった。
 今回の訴訟は、実父の死後に認知された男性が、実父の妻とその子供に対し、遺産の配分を求めたもの。
 この日の判決では、福田裁判長ら3人が、民法の規定を適用して遺産の配分を命じた2審判決を支持。これに対し、梶谷玄、滝井繁男両裁判官は「国際化や価値観の多様化で親子の関係も変容している。親が結婚しているか否かという、子には決められない事情で差を付けるのは不合理」などとする反対意見を述べた。

(2003/6/20/11:38 読売新聞)

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