2002/11/11

小樽温泉訴訟判決
外国人拒否は不合理な差別と慰謝料認める 札幌地裁
外国人の入浴を拒否したのは人種差別撤廃条約などに違反するとして、米国出身の男性らが小樽市内の入浴施設の経営会社と同市に慰謝料計600万円などを求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁であった。坂井満裁判長は経営会社に計300万円の支払いを命じた。市への請求は棄却した。

余談だが、この裁判長は沖縄米軍用地強制収用訴訟控訴審の裁判官です。
それからこの事件も。

判決文の全文はここで読める。
そのHPによれば、三沢基地周辺でもそのようになっているらしい。

原告は帰化した外見上「ガイジン」なので、つまりは、差別事由は外見ということになる。
判決は、B規約、人種差別撤廃条約を直接浴場と原告との間に適用していないが、民法1,90,709-条の解釈基準となる、という、おなじみの間接適用説をとっている。
小樽市に対して、そのような差別を禁止するような、条例の制定義務については、否定している。
それらは、政治的責務ではあるが、法的ではない、ということである。

原告のHP

以前北海道を旅行したときに、留萌で、ロシア人を見たら、万引きがないように監視しようという、自治体のパンフが駅の構内にセットされていた。
今はどうなっているか知らないが、こりゃまずいでしょうと思ったことがある。

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