2002/11/12

住基ネットについて
なぜ、横浜方式が違法とされるのか?
住民基本台帳法(以下、単に法とする。)によれば、住民票には、住民票コードを備えていなければならない(7条)。そして施行規則(1条)を見ると、それは「無作為に作成された十けたの数字」と「一けたの検査数字」からなるとされている。つまりは例のあの番号である。
で、なにが違法かについては、まず一般規定から導かれる。
法3条では市町村長に対し、「住民基本台帳を整備し」、「管理が適正に行われるように」努め、「住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない」としている。
次に、市町村長は「住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは」速やかに措置を講じなければならず(14条)、「住民票の記載、消除についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報に掲げる事項を都道府県知事に通知」しなくてはならない(30条の五)。
ようやく出てくる、住基ネットであるが、その通知の方法である。同じ条文には続いて:
「前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。」とある。

今回の横浜方式は、ネットワークシステムの安全性が確認されるまでは、電子計算機から電気通信回線を通じて、神奈川県に情報を送信するかどうかを、市民の選択にゆだねたということである。しかしそれは、一時的なものだというのも事実であろう。おそらくは、安全性が最終的に確認されることはないために、ある時点で、安全性への擬制がなされるだろう。
また、横浜では1/4が反対している。明示的な意思表示をわざわざしなくてはならないにもかかわらず、この数字は高い。先の千葉での補選なみの数字である。これは憶測ではあるが、東急田園都市沿線ではその割合が高かったのではないだろうか。中田市長の支持基盤もそこにある。片山総務相が折れた背景には、補選があっただろうなというのは、想像に難くはない。この選択制を、選挙での争点にしたくはなかっただろう。結局は無所属が当選し、自民党も民主党も敗れたのだが。

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