2002/11/11

警視庁HIV訴訟とLouis Holiday判決について。
まず、警視庁HIVについてのHP

http://www.t3.rim.or.jp/~aids/police.html

Louis Holiday判決では、警視庁事件と違って、原告から、HIV感染の事実を告げていること。
つまり、無断検査が問題となっているのではない。
ただ、HIV感染を理由とした採用取消は、警察官の職務の特殊性を勘案しても、アメリカでも認められないことが明らかになった事例だといえる。
つまり、警視庁側の警察官の「職務の特殊性」「激務」を理由とした正当化事由を否定的に裏付けるものといえる。
ただ、このHoliday判決は2000年3月に出たのだけど、アメリカでも"precedent-setting decision"だったのはちょっと意外である。
なお、原告は今警察官として勤務しているそうです。

採用取消理由はどこの国でも同じだなと思った。
「あなたを採用した場合、他の警察官や市民を危険にさらす」、「血液感染のおそれ」、「激務には耐えられないだろう」etc

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