2002/11/19

明日は、警視庁HIV無断検査訴訟の証人尋問
警視庁HIV無断検査訴訟についてのHP

http://www.t3.rim.or.jp/~aids/police.html

東京地裁710号法廷で行われる。
タイムテーブルは:
10:45〜12:00 元警察学校第一教養部教授
陳述書の要旨
・警察学校における訓練は非常に厳しい。それを理由に辞職を申し出る者は珍しくはない。
・柔道、剣道、駆け足訓練の必要性。強靭な肉体と精神力を養うため。
・原告に対し再検査を行うようにとの報告を松岡医師から受けた。
・中村教官から、原告がHIV交代陽性であったと知らされた。入校を辞退する旨を述べていることも聞かされた。
・原告とその母親に、入校辞退の意思を確認した。入校辞退の手続が終了したことも伝えた。
・慰留はもともと誰に対しても行っていなかったために、今回もしなかった。
・その場で、今後原告は社会福祉関係の仕事につきたいと、原告の母から聞かされた。
原告に対し辞職を強要したことはないし、自らの意思で入校辞退を申し出たので、これを受理したに過ぎない。

13:30〜14:30 元警視庁健康管理本部本部長(医師)
陳述書の要旨
・警察官の勤務は精神的ストレスがたまりやすい。肉体的疲労も激しい。
・HIV感染者が警察官として勤務することは、AIDS発症を早めることになると言える。
・HIV抗体検査は職員の健康管理の面から必要であると考えていた。
・原告はHIV抗体検査と、ワッセルマン反応陽性であった。しかし、人違いや疑陽性の可能性もあるので、再検査する必要があるとの連絡を受けた。
・松岡医師と再検査することを相談し、その際原告には激しい運動は控える旨伝えるよう松岡医師に申し添えた。
・2回実施したスクリーニング検査の結果、原告がHIVに感染していることが判明した場合に、告知・説明する必要があると考えた。また命にかかわる病気であるから、原告の承諾が得られれば、保護者にも説明しておく必要があると考えた。
・原告に説明したとき、原告は「やはり陽性でしたか」と答えた。また、「外国でさまざまな経験をしたから不安だった」とも言った。
・検査結果からすれば、HIVに感染している可能性が高いので、専門病院で確認検査と診察を受ける必要があるとも言った。
・説明を聞いて、原告は警察の仕事を続けるのは難しいので、今後は大学で学んだ福祉関係の仕事をしたいといっていた。
・説明を受けている原告の態度が冷静だったために、違和感を持った。また、警視庁を辞めることを前提として、その後の自分の展望まで語りだしたのには驚いた。
HIV感染者は、常にAIDS発祥を意識して生活しなければならないのですから、とても冷静な精神状態ではいられないのと思う
・原告の冷静な態度から、すでにHIV感染を、または、少なくともその可能性を知っているのではないかと思った。
自分から、原告に辞職を勧めることはありえない。
・最終的に、今後警察官を続けていくか否かということは、原告本人が決定すべきことである。

15:00〜16:00 都立駒込病院感染症科医師
陳述書の要旨
・原告から受信の理由を聞いて驚いた。
・被検査者の明示の希望がない限り、HIV抗体検査をするということはない。
・スクリーニング検査でも事前の説明と同意は必要である。
・スクリーニング検査のみだったが、それを二度続けて行うのは通常ないので不思議に思った。
・スクリーニング検査では免疫状態を判断することはできない。
・スクリーニングのみでは、偽陽性の可能性が残るため、確認検査が確定するまで告知はすべきではない。
・3/1000の割合で感染していないにもかかわらず、陽性と判断されてしまうことがある。そのため、確認検査は欠かせない。
・確認検査を行う前に説明を必ず行う。被検査者の不安を煽るようなことになってはならず、基礎的な知識を正確に理解してもらうことに重点がある。
・説明内容は、まずは、検査の目的である。次に要請が死に直結するものではないということ。続いて、要請でも適切な処置を施せば普通の生活を継続することができることなど。
・陰性だった場合でも、事前の問診で感染原因になりそうな事実があるようなケースについては、さらにしばらくの間を置いて再度検査をするように薦めている。
・CD4は493/ulであり、通常の就労は可能な状態であり、なんら活動制限の必要はない。
・正常とみなされるCD4値は360-1490/ulである。
・HIV感染症で重篤な合併疾患を発症するのは、CD4が100/ulであることがほとんどである。
・アメリカのガイドラインでは、抗HIV薬による治療の開始時期は、CD4が200/ulになったときとされている。
・HIV感染があるといっても、免疫が著しく低下しない限り治療の必要はないし、日和見感染症が発症しない限り患者の活動を制限する必要もない。
通常は激務のゆえに免疫が低下することはなく、良好なCD4陽性リンパ球数を保っている患者に運動や就業の制限を指導することはない。


である。

これら上記の陳述が、裁判上どうチェックされたかについては、後ほど。

東京都のHIV/AIDS啓発HPはこちら

HIV/AIDSについて。HIVと人権・情報センターAIDS Scandal、今村証言より)
HIV
Human Immunodeficiency Virus」の略で、ウイルスの名称そのもののこと。
「血液・精液・膣分泌液・母乳」の4つの中にのみ感染源となりうるHIV濃度をもった体液は含まれる。←唾液は除外されていることに注目!
HIVはウイルスの中でも大変弱いウイルスで、空気中・水中ではすぐに死んでしまう。
また、粘膜からしか体内に侵入できないため、皮膚から入ってくることは不可能。

AIDS
 「Aquired Immune Deficiency Syndrome 後天性免疫不全症候群」の略。
HIVに感染し、その結果体の免疫力が低下して、様々な病気を起こしている状態のこと。

2002/11/17

新しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画の在り方について
中央教育審議会が中間報告を取りまとめた。

問題点は、明らかかと思うが、これである。

(日本人のアイデンティティ(伝統,文化の尊重,郷土や国を愛する心)の視点,国際性の視点)
自らのアイデンティティの基礎となる伝統,文化を尊重し,郷土や国を愛する心を持つことが重要である。そして,このような自らの国を愛し,平和のうちに生存する権利を守ろうとする国民一人一人の思いが,我が国だけではなく,同じ思いを持つ他国の人々も尊重しなければならないという国際的な視点に通じるものとなる。しかしながら,教育基本法には,このような視点が明示されていない。
また,「公共」に主体的に参画する意識や態度の涵(かん)養を図るためにも,国や社会,その伝統や文化について正しく理解し,愛着を持つことが重要である
日本人としてのアイデンティティ(伝統,文化の尊重,郷土や国を愛する心)と,国際性(国際社会の一員としての意識)
グローバル化が進展する中で,これからの時代には,国際社会の一員として生きる国際人としての自覚とともに,世界に生きる日本人としてのアイデンティティを持つことがますます重要になる。国際社会に出ていけばいくほど,自らを日本人として意識する機会が増え,自国の存在について無関心でいることはできず,国際社会における自国の地位を高めようと努力することは自然な動きである。このような思いが,国を愛する心につながるものであり,その前提として,自らの郷土や国について正しい理解を持つこと,例えば郷土や国の伝統,文化を正しく理解し,尊重することが重要となる。
なお,国を愛する心を大切にすることや我が国の伝統,文化を尊重することが,教育改革国民会議報告においても指摘されているように,国家至上主義的考え方や全体主義的なものになってはならないことは言うまでもない

国や郷土を愛する心を持つのはいいことである。僕自身、この国を愛している。しかし愛し方は僕なりのアプローチである。家族や彼女を愛することはいいことである。しかし、愛し方は僕なりのアプローチである。人にどうこう言われる事柄ではない。愛する人、愛される人によって、無数のアプローチがある。
自分の居場所(「国」)について正しい理解をすることはいいことである。知らないよりは知っていたほうが理性的な反応が可能となる。その場としては、教育はふさわしい。
しかし、愛させようとするのは、違うだろう。
「愛する」という言葉ほど、命令形がふさわしくない動詞は他にない。
教育を施す側(親、教師、学校…)に求められることとして、生徒にこの国を正しく理解させること。そして、理解した先には、その国を愛するに足るだけの環境整備を日常的に行うことであろう。愛されない側が、愛してくれない相手をなじるのは、お門違いなのではないか?

2002/11/15

市議失職2人の申し立て却下=国旗掲揚反対で議長席占拠−横浜地裁
横浜市議会の本会議場での国旗掲揚に反対して議長席などを占拠し、議会から除名処分を受けて市議を失職した井上さくらさん(37)と与那原寛子さん(38)が、市議会(小林昭三郎議長)を相手に申し立てた処分の執行停止について、横浜地裁は15日、申し立てを却下する決定をした。

他の処分(戒告、出席停止)は内部規律で解消されるために、裁判になじまないとされている一方で、除名はその効果が当然に外部に及ぶために、裁判に訴えることができるとされている。…はずであるが、判決によれば「却下」である。
地方議会の議員の懲罰のうち,除名は議会からの排除という議員の身分にかかわる重大な事柄であり,しかも,住民の意思とかかわりなく決められることなどに鑑みると,除名はその議会内部の紛争というにとどまらず,市民法秩序と直接関係する問題として,司法権が及ぶというべきである。(H13. 9.21 大阪高裁
却下:内容に判断することなく、形式的、手続的要件により訴えを退けること。
棄却:内容を判断した結果、訴えを認めないこと。

このトピックについては、以下のサイトがある。
横浜市市政市議会をチェックする会…各会派へ質問状を発して、その回答を掲載しているなど、参考となる。ただし、このサイトは、除名処分に対して反対・賛成ということが目的ではなく、手続き、市民への説明責任という点から、今回の事件をとらえている。
今回除名された両議員
地方議会の懲罰を考える
民主党の弁明
出席停止から除名へと変化した理由について以下のように述べている。
●両議員からの反省や謝罪の弁明がなかった
●日の丸や少数意見取扱の問題にすり替えて正当化するなど、終始の開き直りの態度を維持した
●「除名」と「出席停止(7日間)」との間の懲罰が規則には無い
●知事の審決や裁判など第三者の判断を仰ぐことも必要だと判断した
●両議員の行為は有権者への背信行為にほかならず、計画的な行為という点も看過できない
党議拘束はかけていなかったようである。
共産党の弁明
懲罰そのものに、共産党は賛成している。
●議長席等占拠という実力行使で会議を空転させ、議場を混乱させたことは、議会の秩序と品位を著しく汚すものである
●両議員の弁明は、一片の反省もみられないものであったこと。
●「5/29本会議で強制的に退場させられた件」について、「議長等からの回答がないままの本会議開会は許されない」と正当化し、居直るものであった
ただし、
●公開の議場での陳謝が相当である

参考として懲罰対象となった他の地方議員のサイト
白井えり子…日進市議会
ごとう尚子…日進市議会
そが千代子…加茂町議会
草島進一…鶴岡市議会
戸田ひさよし…門真市議会

条文上は以下の規定がある:
地方自治法
第134条
1 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
2 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。
第135条
懲罰は、左の通りとする。
 1.公開の議場における戒告
 2.公開の議場における陳謝
 3.一定期間の出席停止
 4.除名
2 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。
3 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。

ただし、このような規定もある。
第136条
 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した議員を拒むことができない。
来年は統一地方選挙である。

2002/11/13

トロッキーです、よろしく—トロッコ列車に新キャラクター登場
 子どもたちにトロッコ列車に親しんでもらおうと、嵯峨野観光鉄道(京都市右京区)はこのほど、イメージキャラクター「トロッキー」を登場させた。
 延べ乗客数800万人の突破を記念して企画した。トロッコ列車をかたどった発泡スチロール製の着ぐるみを作ったほか、今後は記念グッズやテーマソングづくりも予定している。
 「鉄道会社のキャラクターは大変珍しい」(日本民営鉄道協会)という。明石稔鉄道担当部長(58)は「タイガースのトラッキーのように多くの人に愛され、会社の活性化につながれば」と期待している。

…いや、これって。

2002/11/12

病理診断終えた検体、7割の病院で患者の同意なく流用(朝日新聞)

患者から組織や細胞を採取して病気を診断する「病理診断」を終えた後、約7割の病院が患者の同意を得ないまま、その検体を研究や教育など診断以外の目的に使っていたことが、日本病理学会の全国調査で分かった。こうした「目的外使用」に対しては、患者の権利や個人情報保護の観点から、十分な配慮や慎重さを求める声もある。検体の扱い方を検討してきた同学会は13日に理事会を開き、患者から文書で同意を得ることなどを盛り込んだ「提言」を取りまとめる方向だ。

これは、自分の一部が自分の知らない間に、実験素材にされるのは、なんとなくいやだなあ、ということに解消されるものではない。場合によっては、先に書いた住民票コード以上のセンシティブな事例である。
提言という法的拘束力を持たない形式ではなく、DNA鑑定や、個人の遺伝子情報保護という観点からは、もっと厳格に執り行われてよいのではないだろうか。特に公立病院においては、法令レベルで対処しなくてはならないと思う。すなわち強制力をもってである。
Here's the rest of your fur coat.
なんとも衝撃的な写真。
Sophie Ellis Bextorが、皮をはがれた狐の死体を持っている。
大体これで、想像つく人もいるだろうが、毛皮のコート反対キャンペーンのポスター。
小さい画像。←衝撃度は少ない。
大きい画像。←ショッキング。死体写真に弱い人にはお勧めできない。でも、その人が毛皮のコートを着ているなら、それこそが、彼らの目的なのだろう。
PETA(People for the Ethical Treatment of Animals)が行っている。この団体は以前にも、裸で抗議のデモ行進を行った。それも覚えている人は多いと思う。

このような確信犯的広告はベネトンがよくやっている。

なお、"shot by Mary McCartney Donald (the eldest daughter of the late Linda McCartney and former Beatle, Sir Paul) "だそうです。
娘さんは、カメラマンだったのか!?
住基ネットについて
なぜ、横浜方式が違法とされるのか?
住民基本台帳法(以下、単に法とする。)によれば、住民票には、住民票コードを備えていなければならない(7条)。そして施行規則(1条)を見ると、それは「無作為に作成された十けたの数字」と「一けたの検査数字」からなるとされている。つまりは例のあの番号である。
で、なにが違法かについては、まず一般規定から導かれる。
法3条では市町村長に対し、「住民基本台帳を整備し」、「管理が適正に行われるように」努め、「住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない」としている。
次に、市町村長は「住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは」速やかに措置を講じなければならず(14条)、「住民票の記載、消除についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報に掲げる事項を都道府県知事に通知」しなくてはならない(30条の五)。
ようやく出てくる、住基ネットであるが、その通知の方法である。同じ条文には続いて:
「前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。」とある。

今回の横浜方式は、ネットワークシステムの安全性が確認されるまでは、電子計算機から電気通信回線を通じて、神奈川県に情報を送信するかどうかを、市民の選択にゆだねたということである。しかしそれは、一時的なものだというのも事実であろう。おそらくは、安全性が最終的に確認されることはないために、ある時点で、安全性への擬制がなされるだろう。
また、横浜では1/4が反対している。明示的な意思表示をわざわざしなくてはならないにもかかわらず、この数字は高い。先の千葉での補選なみの数字である。これは憶測ではあるが、東急田園都市沿線ではその割合が高かったのではないだろうか。中田市長の支持基盤もそこにある。片山総務相が折れた背景には、補選があっただろうなというのは、想像に難くはない。この選択制を、選挙での争点にしたくはなかっただろう。結局は無所属が当選し、自民党も民主党も敗れたのだが。
<米連続狙撃事件>バージニアでの裁判先行
 アシュクロフト米司法長官は7日、首都圏の連続無差別狙撃事件で訴追されたジョン・アレン・モハメド容疑者(41)と養子の少年(17)の裁判を最初にバージニア州の裁判所で行うと発表した。同州は少年にも死刑が適用される州法を持つため選ばれたとみられる。
 米国では複数の州が関連する事件は州ごとに裁判を行う。この事件では犠牲者6人のメリーランド州、同3人のバージニア州のどちらで先に裁判を行うかが協議されていた。メリーランド州は18歳未満の少年には死刑を科さないが、死刑執行数の多い州として知られるバージニア州は少年の死刑を認めている。
 同長官はバージニア州を優先する理由を「犠牲者への正義を保障するため」と語り、死刑判決を追求する考えを示した。
 また、ジョージア州警察は同日、9月21日未明に同州アトランタの商店前で男性1人が射殺された事件と、同日午後にルイジアナ州の酒店で発生した強盗殺人事件で、同じ拳銃が使われていたと発表した。銃弾の線条痕が一致した。
 ルイジアナ州の事件は2容疑者の犯行と断定されており、ジョージア州警察は同州の事件も2容疑者が起こしたとみて調べている。2容疑者は9月23日にルイジアナ州の美容品店で発生した強盗殺人事件の容疑もかけられている。(毎日新聞)

*-*-*-
「犠牲者の正義を追求するため」。この言葉が意味するのは、応報刑の立場からのであろう。
CNNによれば、"No attorney was present during the interrogation, according to Michael Arif, who was appointed as Malvo's attorney in the Virginia case last Thursday, just a few hours before the questioning began. Malvo's court-appointed attorney in the federal case no longer had jurisdiction after that complaint was dismissed. "
弁護士の立会いのない、取調べのようである。

各州ごとの死刑の要件
Maryland
州法は一人殺せば死刑になりうるとしている。したがって、死刑判決は下されうる。
しかし、死刑が適用されうるのは、18歳以上で、少年は当時17歳である。
Virginia
この州は死刑の基準がゆるく、この事件では間違いなく適用されうる。またテキサス州についで二番目の死刑執行の数を記録している。
また、17歳で死刑適用される。
Washington, D.C.
DCでは死刑は執行されていない。
Alabama
州法によれば、どちらが引き金を引いたかは問題なく、死刑を適用しうる。
17歳という年齢も問題とはならない。
「正しいコーヒー」を飲む権利? 米住民投票
- CNN/REUTERS
カリフォルニア州バークリー——5日の米中間選挙に伴い米国各地でさまざまな住民投票が行われ、当地ではカフェやレストランで一服する際のコーヒーの品質をめぐり、しれつな戦いが繰り広げられた。

バークリー市の市民グループは、「ポリティカリー・コレクト」なコーヒー、つまり環境に優しい方法で有機栽培され、労働者に適正賃金を払っている、「正しい」コーヒーを安心して飲む権利を主張し、市内のカフェやバー、レストランではこうした基準にみあったコーヒーしか販売してはならないとする条例の採択を求めていた。

可決されれば、ただでさえリベラルな風潮で知られるバークリーは、全米初の「正しいコーヒーの町」としても有名になるはずだった。しかし最高で禁固6カ月などの罰則を盛り込んでいたため、スターバックスやピーツ・コーヒーなど有名店やコーヒー業界団体が大々的なダイレクトメール・キャンペーンを展開し、条例成立に反対。結局、賛成票はわずか30%程度にとどまった。
*-*-*-
自分にとっていいことが誰にとってもいいことだと、混同している、限りなく善意的な人たちの例。
これも、利己主義といえるのではないだろうか。
で、なぜそれが「コーヒー」なのかは不明。

2002/11/11

小樽温泉訴訟判決
外国人拒否は不合理な差別と慰謝料認める 札幌地裁
外国人の入浴を拒否したのは人種差別撤廃条約などに違反するとして、米国出身の男性らが小樽市内の入浴施設の経営会社と同市に慰謝料計600万円などを求めた訴訟の判決が11日、札幌地裁であった。坂井満裁判長は経営会社に計300万円の支払いを命じた。市への請求は棄却した。

余談だが、この裁判長は沖縄米軍用地強制収用訴訟控訴審の裁判官です。
それからこの事件も。

判決文の全文はここで読める。
そのHPによれば、三沢基地周辺でもそのようになっているらしい。

原告は帰化した外見上「ガイジン」なので、つまりは、差別事由は外見ということになる。
判決は、B規約、人種差別撤廃条約を直接浴場と原告との間に適用していないが、民法1,90,709-条の解釈基準となる、という、おなじみの間接適用説をとっている。
小樽市に対して、そのような差別を禁止するような、条例の制定義務については、否定している。
それらは、政治的責務ではあるが、法的ではない、ということである。

原告のHP

以前北海道を旅行したときに、留萌で、ロシア人を見たら、万引きがないように監視しようという、自治体のパンフが駅の構内にセットされていた。
今はどうなっているか知らないが、こりゃまずいでしょうと思ったことがある。

警視庁HIV訴訟とLouis Holiday判決について。
まず、警視庁HIVについてのHP

http://www.t3.rim.or.jp/~aids/police.html

Louis Holiday判決では、警視庁事件と違って、原告から、HIV感染の事実を告げていること。
つまり、無断検査が問題となっているのではない。
ただ、HIV感染を理由とした採用取消は、警察官の職務の特殊性を勘案しても、アメリカでも認められないことが明らかになった事例だといえる。
つまり、警視庁側の警察官の「職務の特殊性」「激務」を理由とした正当化事由を否定的に裏付けるものといえる。
ただ、このHoliday判決は2000年3月に出たのだけど、アメリカでも"precedent-setting decision"だったのはちょっと意外である。
なお、原告は今警察官として勤務しているそうです。

採用取消理由はどこの国でも同じだなと思った。
「あなたを採用した場合、他の警察官や市民を危険にさらす」、「血液感染のおそれ」、「激務には耐えられないだろう」etc

2002/11/09

アメリカの控訴裁判所で、HIV陽性を理由とした警察官への雇用拒否が違法とされた。
現在進行中の警視庁HIV解雇訴訟に参考となるだろう。
以下は、概要

Holiday v. City of Chattanooga, 206 F.3d 637 (2000)
The Sixth Circuit Court of Appeals found that Louis Holiday "was entitled to be evaluated based on his actual abilities and relevant medical evidence, and to be protected from discrimination founded on fear, ignorance and misconceptions." In a strongly worded, precedent-setting decision, the court ruled that the city may have violated the Americans with Disabilities Act (ADA) by refusing to hire Holiday because he has HIV.
The court found that the city did not consider documentation and physical tests that strongly suggest Holiday was capable of performing the job. Today, Holiday is a police officer with the Tennessee Capitol Police.

全文はこっちから。
http://laws.findlaw.com/6th/00a0087p.html
毎日新聞の記事より。
総務省は10月25日、電子入札システムの運用を開始した。そのオープニングセレモニーで、ちょっとしたハプニングがあった。片山虎之助総務相が、会場のパソコンでシステムを稼動させようとした、ちょうどその時である。
あれ?あれ?動かんぞ」。そう言いながら、片山さんは、パソコンのモニター画面に大きく映し出された「開始」のアイコンを、指でぐいぐいと押していた。一瞬、会場は静まり返り、一瞬後にカメラマンから「おおーっ」という低いどよめきが起きた。
片山さんがパソコンの前に着席してから、職員がマウスでカーソルを「開始」に合わせ、「大臣、ここを」と左クリックの方法を教えていたが、片山さんは、モニターを見詰めていて気が付かず、タッチパネルと勘違いしたらしい。

このWeblogをはじめようとしたきっかけはこれです。

http://www.hotwired.co.jp/news/news/culture/story/20021106203.html