2004/06/22

年金改革法、条文ミス 上乗せ年金支給の根拠「消える」

ソースはこちら。

成立したばかりの年金改革関連法のうち、厚生年金保険法に改正すべき条文の直し漏れがあり、条文どおりに解釈すれば一部の上乗せ年金が支給できない可能性もあることが22日、明らかになった。
 直し漏れが分かったのは、会社員などが加入する厚生年金保険法の第44条。年金受給者の配偶者が65歳未満や子どもが18歳未満の場合などに、通常の老齢年金に加えて「加給年金」を支給することを定めている。
 改正前の44条は、通常の年金額を定めた43条に続く形で、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」として、老齢厚生年金に上乗せして加給年金を支給することを規定していた。
 今回の改正では、43条に新たに2?5を付け加え、年金の給付額を抑制する「マクロ経済スライド」の内容を盛り込んだ。その際、44条は手直ししなかったため、44条の「前条」「同条」は、新たに加わった43条の5を示すことになり、上乗せ支給の法律上の根拠がなくなってしまった。浅尾慶一郎参院議員(民主)の指摘で分かり、厚労省も「チェック漏れだった」と認めている。
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改正前の条文はこうなっている(構造のみ)。
第43条 老齢厚生年金の額は…額とする。
2 老齢厚生年金の額については、…その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者が…、年金の額を改定する。

第44条 老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。

この、傍線の「前条」が今度はこれに変わってしまった。
第四十三条の五 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率に調整率を乗じて得た率を基準とする…(以下略)。

法律案はこちら。 根気のある方はご覧になってください。

で、どう対処するかは、再びソースより。
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社会保険庁によると、加給年金の支給対象者は03年3月現在で315万人おり、このままでは混乱も予想されるため、厚労省は善後策を検討し始めた。具体的には(1)秋までに国会に新たに改正案を提出する(2)正誤表で対応する(3)当面は法改正なしで運用し、将来の改正時に修正する??などが挙がっており、今後、内閣官房とも協議して対応を決める方針だ。
 ただ、参院選後の国会日程は固まっていないうえ、10月の法施行までの時間的な余裕は少ない。年金改革法の白紙撤回を要求している野党が、法改正に応じる可能性も低く、厚労省は「法改正時には、こうした『条文ずれ』はよくある。44条の『前条』と『同条』が43条を指すのは、流れから明らか」などとして、できれば法改正なしで乗り切りたい考えだ。
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流れとしては、正誤表となるのだろうか。

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