2004/02/03

電車内盗撮の痴漢えん罪ネット元代表に執行猶予付き判決
http://www.asahi.com/national/update/0203/025.html

 電車内で女性の下半身を盗み撮りしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた「痴漢えん罪被害者ネットワーク」の元代表で無職の長崎満被告(47)に対し、東京地裁は3日、懲役6カ月執行猶予4年(求刑懲役6カ月)の判決を言い渡した。水上周裁判官は「犯行後に携帯電話を壊して罪証隠滅工作をするなど悪質だ」と述べた。
 長崎被告は公判で、「酒に酔っていて記憶がない」と述べたが、判決は「証拠上、酩酊(めいてい)していたとは到底認められず、反省しているのか疑問だ」と批判した。
 弁護側は「画像には下着が写っていないから罪にあたらない」と無罪を主張したが、「スカートの中を狙っており、社会通念上、ひわいな行為で違法だ」と結論づけた。
(02/03 19:42)

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弁護側の主張はむなしい限り(太ももは写っていたんだろうなあ…、まあそれも関係ないけど)だが、例えば、記録媒体をセットしていないデジカメで、シャッターを押したらどうなんだろうかということになると、ちょっと難しいことになる。下着が見えるアングルで、撮影行為をすることがいけないのか、それとも、再現可能な形で残すことがいけないのか。

東京都迷惑防止条例 第5条(粗暴行為の禁止)
1. 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。

漠然とした規定だが、スカートの隙間を狙って撮影する行為が、上に該当するかどうかである。まあ、該当するだろう。
もちろん、この条例が、違憲、違法でない場合であるが。

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