2004/02/26

「憲法裁判所」を検討へ=最高裁の現状に不満−自民

 自民党憲法調査会の憲法改正プロジェクトチーム(杉浦正健座長)は26日夕の会合で、「憲法裁判所」の設置を検討していくことで一致した。今後議論を重ね、7月の参院選前にまとめる論点整理に盛り込む方針だ。憲法問題をめぐっては、民主党の菅直人代表も憲法裁判所設置を提言しており、憲法改正と併せ違憲審査の在り方も主要な論点となりそうだ。
 会合では、最高裁の現状について中山太郎衆院憲法調査会長が「違憲訴訟で判断を避けている」などの問題点を指摘。他の出席者からも「憲法解釈を内閣法制局に委ねず、民主的な仕組みに改めるべきだ」などの意見が相次いだ。今後、最高裁との関係を含め憲法裁判所の具体的内容を議論していくことになった。 (時事通信)
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当然の流れとしてとらえたほうがよいのだろうか。新しい憲法を作ろうと調査している人間が、変遷だの、解釈改憲だのを好ましく思うはずがない。
「憲法の番人」とは誰かであるが、それ以上に、このときの憲法の中身はどうなっているかというのも、重要であろう。
憲法裁判所の創設によって(つまり新憲法の下で)違憲とされる法律は、現行憲法の価値観に合致しており合憲である法律も論理必然的に違憲となることを覚えておいた方がいいのではないだろうか。
それがよいかどうかはまた別の問題である。ただそうだということだ。
なお、一応、システム的には、一般法で、憲法裁判所を設立することは可能だが、おそらくそれは面倒になるだろう。
1952年の最高裁判決で付随的違憲審査制を判例法上確立したので、これまたシステム的には、大法廷による判例変更で、抽象的違憲審査制にすることも可能である。
ただ、憲法裁判所は抽象的違憲審査制につながるわけではない。しかし、どうやら念頭にあるのは、抽象的違憲審査制のようである。
ついでに言えば、「憲法解釈を内閣法制局に委ねず、民主的な仕組みに改めるべきだ」とあるが、これは憲法裁判所について論議される場では、何の意味もない発言だろう。あるとしたら、ここでも裁判員が登場する場合くらいだろうか。
ただ、機能していないから新しく作ればいいじゃないかってのも、最高裁の側から言わせてもらうと、「おいおい」だろう。
だって、あんたたちを気遣って、今まで控えていたのにね。
立場ないよな。

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