新潟、女性監禁事件高裁判決
新潟県での女性監禁事件で、一審は懲役14年としたが、交際はこれを破棄し、懲役11年とした。
この判断は妥当であろう。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
刑法上は、併合罪の上限は最も重い刑の1.5倍までとなっている。
そのために、一審は最も重い監禁致傷罪の上限10年と下着の万引き等を合わせて、懲役14年となった。
しかし、それは、いろいろと刑を合わせようとも、この場合は、15年以上になってはならないという規定であって、併合罪の事例ならば15年以下で量刑を判断するということではない。
つまり、一連の監禁事件に対して下すことが可能な刑の上限が15年となるわけではないのである。
一審の判断が上記の規定に従ったとした場合では、窃盗罪は4年分となる。スーパーでの下着の万引きが4年とはやはり重い。
法制度上は判決の言うとおり、懲役1年が限度であろう。
今回の事件の異常さは、法が想定している上限を事件が優に上回ってしまったことにある。
地裁でも、高裁でも、監禁致傷については、刑の上限をそのまま課している。
ただし、それが法の限界である。
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