一票の格差5.06倍に合憲判決 反対意見6人 最高裁
http://www.asahi.com/national/update/0114/022.html
非拘束名簿式比例代表制が導入された01年7月の参院選をめぐり、首都圏の弁護士らが中央選挙管理会などを相手に選挙無効の確認を求めた四つの訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)は14日、上告審の判決を言い渡した。一票の格差が最大5.06倍となった選挙区の選挙について、15裁判官のうち9人の多数意見で「合憲」と結論づけたが、6人は「違憲」とする反対意見を述べ、うち1人は「選挙を無効とすべきだ」と指摘した。比例区の非拘束名簿式については、15人全員一致で「合憲」と判断した。
参院では94年の「4増4減」に続いて、00年にも定数4の3選挙区を人口が少なかった順に2人ずつ計6議席減らすなどの定数是正が実施されたが、一票の格差はむしろ拡大して5倍を超えた。
一票の格差をめぐって、原告側は、投票価値の平等は憲法上の要請だと主張。そのうえで、「都道府県単位の選挙区を合区して人口比例配分原則に基づいた議員定数を配分しなければならないのに、都道府県単位を維持し、かつ各選挙区ごとの定数を偶数に固定しているのは、国会の立法裁量の限度を超えて違憲だ」と指摘した。
これに対し、多数意見のうち町田長官ら5人は、自治体が持つ社会的、歴史的背景を踏まえて、都道府県単位制を維持することは国会の立法裁量権の範囲だと指摘。定数を1人などの奇数とすることも、選挙区議員が不在となる場合があることなどを指摘して退けた。
だが、泉徳治裁判官ら6人は「定数配分規定は憲法に違反する」と反対意見を述べた。このうち5人は、いわゆる「事情判決」の法理を適用して選挙自体は有効としたが、深沢武久裁判官(退官)は「選挙は無効だ」と述べた。
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面白い点としては、第一審の管轄が東京高等裁判所となっている点。
公職選挙法の定める各選挙の当選の効力に関する訴訟(同法第203条第1項、第204条、第207条第1項等)では第一審の裁判管轄は東京地方裁判所あるいは各高等裁判所の専属管轄となる。
第203条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
第207条 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙管理委員会を被告とし、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。
今回は、204条の例
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