2003/02/17

住基ネットは「本人確認になる」 全銀協に金融庁
全国銀行協会(全銀協)が各銀行向けの事例集の中で、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の住民票コードが記載された「通知票」も本人確認に利用できるとしていた問題で、全銀協は事例集作成の前に金融庁に相談し、同庁が「本人確認になる」と伝えていたことがわかった。竹中金融相は17日の衆院予算委員会で事実関係を認め、「適切な指導でなかった」と陳謝した。片山総務相は近く閣僚懇談会などで、住基ネットの趣旨について改めて周知徹底を求める方針だ。
金融機関は今年1月から、「金融機関による顧客の本人確認法」で、新たに口座を開設したり大口の取引をしたりする時に本人確認することが義務づけられた。全銀協や金融庁によると、全銀協は昨年夏、「顧客が住民コードの通知票を持ち込んだ場合、本人確認になるか」と金融庁に問い合わせたところ、同庁が「なる」と答えたため、昨年9月にまとめた事例集に盛り込んだという。
これについて竹中氏は衆院予算委で、「本人確認文書に該当する旨は伝えたが、他の法律に違反しうる場合があるので十分注意するよう指示していた」と釈明。しかし、片山総務相は「住基法では駄目だとはっきり言うべきではなかったかと思う」と、金融庁の対応を批判した。
金融庁総務企画局は「通知票には氏名や生年月日があるため本人確認になると伝えたが、住基ネットの趣旨からいって、利用は好ましくないと伝えるべきだった」と認めている。
住基ネット導入の際に改正された住基法の30条43では「市町村長等以外の者は、売買、賃借、雇用その他の契約の申し込みをする第三者に、住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない」としている。
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申し入れたことが正しいと思っている人がいるかもしれないが、ことはそうではない。
利用可能な体裁を一方的に設けていることである。

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